個人の古物商許可を持っていれば、法人でも古物営業ができる?
よく頂くご質問として「個人として古物商許可を持っているので、その許可で自分がやっている会社でも古物の取引ができますか?」といったものがあります。
結論としては「個人の許可で、法人として古物の取引をすることはNG」です。もし実施した場合は無許可営業に該当してしまいます。
このようなケースの場合は
- 法人としての古物営業は行わず、従来通り個人としての古物営業のみを行う
- 法人で新たに古物商許可を取得する
が適切な対応となりますので、ご自身のご状況にあわせて判断してください。