個人の古物商許可を持っていれば、法人でも古物営業ができる?

この記事の著者

髙橋 享(行政書士)

髙橋 享(行政書士)

  • 神奈川県藤沢市の行政書士。主に神奈川県・東京都の事業者様をサポート。
  • 得意領域は古物商許可、酒類販売業免許などの許認可申請。

よく頂くご質問として「個人として古物商許可を持っているので、その許可で自分がやっている会社でも古物の取引ができますか?」といったものがあります。

結論としては「個人の許可で、法人として古物の取引をすることはNG」です。もし実施した場合は無許可営業に該当してしまいます。

このようなケースの場合は

  • 法人としての古物営業は行わず、従来通り個人としての古物営業のみを行う
  • 法人で新たに古物商許可を取得する

が適切な対応となりますので、ご自身のご状況にあわせて判断してください。

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