古物商が古物営業法に違反した場合の罰則は?
古物商許可を取得すると、中古品の売買などが合法的に行えるようになりますが、同時に課せられる義務もあります。
そこで古物商が古物営業法に違反した場合の罰則と注意すべきポイントについて解説します。
古物商許可申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
\チャットで気軽に相談!24時間受付中!/
\メールでのやり取りをご希望の方はこちら/
行政書士が古物商許可申請をサポート!
古物商許可申請でお困りの方は
お気軽にお問い合わせください。
\チャットで気軽に相談!24時間受付中!/
\メールでのやり取りをご希望の方はこちら/
行政書士が古物商許可申請をサポート!
古物営業法に違反するとどうなる?
刑事罰または行政処分を受ける可能性がある
古物営業法に違反すると、罰則として刑事罰や行政処分を受ける可能性があります。
刑事罰は懲役や罰金のことで裁判所から受ける罰則です。一方、行政処分は行政による罰則で、古物商の場合は公安委員会や警察から処分を受けます。
また、どのような罰則が適用されるかは、違反の種類や重さによって判断されることになります。
古物営業法違反の罰則:刑事罰
刑事罰の種類
3年以下の懲役または100万円以下の罰金(第31条)
違反区分 | 主な内容 |
---|---|
無許可営業(第3条) | 許可を得ずに古物営業を行うこと |
不正手段により許可を受ける行為(第3条) | 偽りや不正な手段によって許可を受けること |
名義貸し(第9条) | 他人に自己の名で古物営業を行わせること |
営業停止等命令違反(第24条) | 公安委員会の営業停止命令に違反すること |
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(第32条)
違反区分 | 主な内容 |
---|---|
古物商の営業制限違反(第14条第1項) | 営業所・仮設店舗・取引相手の住所または居所以外の場所で古物営業をすること |
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(第33条)
違反区分 | 主な内容 |
---|---|
古物市場での取引制限違反(第14条第3項) | 古物市場では古物商のみが取引できるという規定に違反すること |
確認等義務違反(第15条第1項) | 本人確認を怠ること |
古物商の帳簿等記載等義務違反(第16条) | 古物台帳への記載を怠ること |
帳簿等備付け義務違反(第18条第1項) | 古物台帳の備付けを怠ること |
帳簿等き損等届出義務違反(第18条第2項) | 古物台帳をき損したり、なくしたりした際の届出を怠ること |
品触書保存等義務違反(第19条第2項) | 品触書の保存を怠ること |
古物商の品触れ相当品届出義務違反(第19条第3項) | 品触れで通知された物品(盗品リスト)を所持したり、受け取ったりした際の届出を怠ること |
差止め命令違反(第21条) | 差止め命令(盗品の疑いのある古物の保管を警察に命じられる)に従わないこと |
20万円以下の罰金(第34条)
違反区分 | 主な内容 |
---|---|
許可申請書等虚偽記載(第5条第1項) | 許可申請書に虚偽の内容を記載すること |
競り売り届出義務違反(第10条) | 古物市場やオークションサイト以外で競り売りをする際の届出を怠ること |
10万円以下の罰金(第35条)
違反内容 | 主な内容 |
---|---|
変更届出義務違反(第7条) | 名称や住所などを変更した際の届出を怠ること |
許可証返納義務違反(第8条第1項) | 古物営業を廃止したのに許可証を返納しないこと |
許可証携帯義務違反(第11条第1項、第2項) | 行商などをする際に許可証携帯を怠ること |
標識掲示等義務違反(第12条) | 古物商プレートの掲示を怠ること |
立入り等の拒否等(第22条第1項) | 警察の立入りを拒否すること |
報告義務違反(第22条第3項) | 警察から求められた盗品等に関する報告を怠ること |
刑事罰のポイント
無許可営業や名義貸しなど、古物営業法の目的(盗品の流通経路把握・抑止など)をないがしろにするものに対しては、特に厳しい罰則が設けられています。
また本人確認義務や古物台帳への記載義務などは「そもそも義務を怠っていないか?」というのはもちろんのこと、やっているつもりにならないように「法令で定められた適切な方法でできているか?」も確認しておいた方がよいでしょう。
古物営業法違反の罰則:行政処分
行政処分の種類
許可の取消し(第6条)
主な内容 |
---|
不正の手段により許可を受けたことが判明したとき |
許可の欠格要件に該当することが判明したとき |
6カ月以上古物営業を行なっていないことが判明したとき |
古物商の所在が不明で、それを官報で公告してから30日を経過しても申出がないとき |
古物営業法や関連法令に違反したとき |
公安委員会の処分に違反したとき |
営業停止(第24条)
主な内容 |
---|
古物営業法や関連法令に違反したとき |
公安委員会の処分に違反したとき |
指示(第23条)
主な内容 |
---|
古物営業法や関連法令に違反したとき |
行政処分のポイント
公安委員会による行政処分は、許可の取消し処分・営業停止処分・指示処分の3種類です。取消し処分が最も重く、営業停止処分・指示処分の順に軽くなります。
各処分の要件には、「古物営業法や関連法令に違反したとき」と「公安委員会の処分に違反したとき」といった文言の被りがありますが、どの処分を適用するかはケースごとに判断されます。
なお、警察庁は処分基準を明示しており、どの処分になるかの判断については下記文書を参考にすることができます。
警察庁:古物営業法に基づく指示、営業停止命令及び許可の取消しの基準
欠格要件への影響
一定期間、新たに許可取得ができない
例えば許可が取り消された場合、その取消しの日から5年間は古物商許可を取得できません。
また「許可が取り消されたけど、再度申請して新たに古物商許可を取得すればOK」といったことは、当然ながらできませんのでご注意ください。
まとめ
- 古物営業法に違反すると刑事罰または行政処分を受ける可能性がある
- 刑事罰は最も重いもので「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」
- 行政処分は許可の取消し・営業停止・指示の3種類
- 刑事罰や行政処分を受けると、一定期間新たに古物商許可を取れなくなることがある