古物営業法の改正内容(令和6年4月1日施行)

この記事の著者

髙橋 享(行政書士)

髙橋 享(行政書士)

  • 神奈川県藤沢市の行政書士。主に神奈川県・東京都の事業者様をサポート。
  • 得意領域は古物商許可、酒類販売業免許などの許認可申請。

今回令和6年4月1日より改正古物営業法が施行され、ウェブサイトへの情報掲載等が義務化されました。

こちらの変更内容や対象者・対応方法について解説します。

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目次

主な改正内容

古物商に関する情報のウェブサイト掲載義務化

従来よりWeb上で取引を行う古物商は、そのウェブサイトのURLを届け出る必要があります。またその取引を行うウェブサイト上に以下の情報を掲載すること(以下、氏名等情報)が義務付けられております。

  • 氏名又は名称
  • 許可をした公安委員会の名称
  • 許可証の番号

従来はWeb取引を行う古物商のみが氏名等情報のウェブサイト掲載を義務化されていましたが、今回の改正により「Web取引を行わない古物商」、例えば店舗のみで中古品を取引するような古物商にもウェブサイトへの氏名等情報を掲載しなければならなくなりました

特定古物商の名称新設

今回の改正により、URL届出を行いWeb上で古物営業を行う古物商が「特定古物商」と呼ばれることになりました。

氏名等情報の掲載義務が免除されるケース

以下のようなケースの場合は、氏名等情報のウェブサイトへの掲載義務が免除されます。

ウェブサイトを持っていない

そもそもコーポレートサイト等を持っていない場合は、当然ながら情報を掲載することはできませんので、掲載義務が免除されます。

小規模事業者(常時使用する従業者の数が5人以下である場合)

小規模事業者は法令において氏名等情報の掲載義務が免除されます。

ただし特定古物商(Web上で古物営業を行う古物商)は従来通り掲載が必要です。個人事業主や小規模法人であっても掲載義務は免除されませんのでご注意ください。

改正の影響を受ける対象者

どのような方が今回の改正の影響を受けるのかがわかるようにフローチャートを作成いたしました。こちらに沿ってご自身が該当するかどうかをご確認ください。

「古物営業を行うECサイト等を持っていない」&「古物営業を行わないコーポレートサイト等を持っている」&「常時使用する従業者の人数が6人以上」の方が今回の改正による影響を受けることになります。

具体的な事例

例えばということでいくつか考えうる事例を挙げ、その場合の影響についてご説明します。

「古物営業を行うECサイトを持っており、URL届出も行っている」

  • 改正による影響なし
  • 今までも氏名等の掲載が義務化されていた

「店舗にて中古品の取引を行い、Web上での取引はないが、自社のコーポレートサイトは持っている」

  • 改正による影響あり
  • 今までは氏名等を掲載する必要はなかった
  • 今後はコーポレートサイトのトップページ等に氏名等の掲載する必要がある

「出張買取等がメインのためWeb上での取引はなく、自社のコーポレートサイトもない」

  • 改正による影響なし
  • ウェブサイト自体を持っていない場合は、氏名等掲載義務なし

「Web上で中古品の取引はないが、自社のコーポレートサイトは持っている」「古物商許可を取っている法人は代表取締役の1名のみで、従業員は雇用していない」

  • 改正による影響無し
  • 「常時使用する従業員の人数」が5人以下のため、ウェブサイトへの氏名等掲載義務が免除される

まとめ

  • 令和6年4月より改正古物営業法が施行された
  • コーポレートサイトのみを持つ古物商も氏名等情報のウェブサイト上への掲載が義務化
  • Web上で古物営業を行うURL届出をしている古物商は、従来と変わらず掲載義務あり

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