古物商許可の制度概要

この記事の著者

髙橋 享(行政書士)

髙橋 享(行政書士)

  • 神奈川県藤沢市の行政書士。主に神奈川県・東京都の事業者様をサポート。
  • 得意領域は古物商許可、酒類販売業免許などの許認可申請。
  • 古物商許可の取得を検討している方
  • 自分が行っている事業で古物商許可が必要かどうかを調べている方

へ向けて、そもそも古物商とは?といった部分から制度概要・制度趣旨を説明していきます。

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目次

古物商許可とは?

古物商許可は、古物営業法に基づいて運用・管理されている許可制度です。

したがって、許可申請は古物営業法で定められた方式で行い、許可を取得した後は、古物商に課せられた義務を遵守することが求められます。

なぜ古物営業が許可制になっているのか?

盗品の売買防止などが目的

古物営業法においては「盗品の売買の防止」「盗品の速やかな発見」のために規制を行い、「窃盗などの犯罪の防止」と「窃盗などの犯罪被害の迅速な回復」を実現することを目的としています。

窃盗犯が物品を盗んだ場合、その物品を換金するために買取先を探すことが想定されます。この買取先となり得る古物商を警察側で管理することで、盗品の流通を抑え、窃盗行為の抑止を図るという流れです。

このような防犯的な目的があることから、警察組織である公安委員会が許可を出し、古物商を管理する仕組みがとられています。

古物とは?

一般的な中古品と法律上の古物は若干意味合いが異なります。

自分が行おうとしている事業に古物商許可が必要かどうかを判断するためには、「古物とは何か?」を理解しておくことが重要です。

古物の定義

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物営業法 第2条第1項

古物営業法では、以下が原則として古物とされます。

  • 一度使用されたもの
  • 未使用だが使用する目的で取引されたもの

「一度使用されたもの」というのは、イメージ通りの中古品です。一方、「未使用だが使用する目的で取引されたもの」というのは、言葉だけでは理解しにくいでしょう。

例えば「自宅で使用するために家電量販店で掃除機を買ったが、結局一度も使わずにリサイクルショップで売却した」場合の掃除機は、一度も使っていない未使用品ですが、法律上は古物とされます。

一方、メーカーと小売店や卸売と小売店といった業者間で流通されているものは、使用を目的として購入されていないため「古物」とはなりません。

古物の分類

古物営業法では古物が13区分に分類されています。

No.区分
1美術品類書画、彫刻、工芸品など
2衣類和服、洋服など
3時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石、貴金属など
4自動車自動車、自動車のパーツなど
5自動二輪車及び原動機付自転車バイク、原付、バイク・原付のパーツなど
6自転車類自転車、自転車のパーツなど
7写真機類カメラ、レンズなど
8事務機器類レジ、パソコン・FAX・コピー機など
9機械工具類工作機械、土木機械、工具、電話機、ゲーム機など
10道具類家具、運動用具、楽器、CD、DVD、レコードなど
11皮革・ゴム製品類カバン、靴など
12書籍本、漫画、雑誌など
13金券類商品券、乗車券、郵便切手、航空券、入場券、収入印紙など

※船舶、航空機、鉄道車両などの大型機械類は、盗品として売買される可能性が低いことを理由に対象外となっています。

これらの区分については、古物商許可の申請時に選択することになります。

古物営業とは?

古物営業の区分

古物営業は3種類に区分されます。

区分内容
古物商(1号営業)古物を売買・交換、又は委託を受けて売買・交換する営業
古物市場主(2号営業)古物市場を経営する営業
古物競りあっせん業(3号営業)古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業

古物商(1号営業)

古物商が最もオーソドックスな形態です。古物を仕入れたり、販売する場合が該当します。

なお「古物の売却のみ行う場合」と「自分が売却した物品を売却相手から買い戻すことのみを行う場合」は古物営業にはなりません。

古物市場主(2号営業)

古物市場とは「古物商間の古物の売買又は交換のための市場」で、一般客は参加できない、プロである古物商のみが参加できる競りです。

この古物市場を主催するものは古物市場主となります。

古物競りあっせん業(3号営業)

ヤフオクのような古物の競りが行われているプラットフォームの運営者が古物競りあっせん業者に該当します。

なお古物商と古物市場主は許可申請をする必要がある「許可制」であるのに対し、古物競りあっせん業者は届出書の提出が求められる「届出制」となっています。

区分別の許可・届出件数

令和3年度時点の許可・届出件数は

  • 古物商:440,874件
  • 古物市場主:871件
  • 古物競りあっせん業:126件

と古物商許可が全体の99%以上を占めています。

警察庁生活安全局生活安全企画課『令和3年中における古物営業・質屋営業の概況』参照

古物商許可を取得する必要があるかの判断ポイント

「行おうとしていることが法律上の古物営業に該当するのか?」を確認した上で、古物商許可を取得すべきかを判断しましょう。

例えば新品の転売(新品の家電をアマゾンで仕入れてメルカリで転売するケースなど)では、古物商許可は不要です。

これは「新品を仕入れて、古物を売却する」ということになり、古物の売却のみの場合は古物営業に該当しないためです。

古物営業法に違反した場合の罰則

無許可営業や名義貸しなど最も重い罪状で3年以下の懲役または100万円以下の罰金を受ける可能性があります。

まとめ

  • 古物営業は盗品の売買防止を目的として許可制になっている
  • 「法律上の古物営業に該当するか」で古物商許可の必要性を判断する
  • 無許可営業をした者には重い罰則が設けられている

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