古物商許可のURL届出とは?複数サイトを利用する場合の対応方法
自社サイトやオンライン上のストアなどでの中古品の販売や買取りを考えている方に向けて、インターネットで古物営業を行う場合に必要なURL届出の概要や、複数サイトを利用する場合のURL届出方法について解説していきます。
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URL届出が必要なケースと不要なケース
URL届出が必要
自社サイト上で古物営業を行う場合や、オークションサイトやプラットフォームなどにストアを出店して取引する(ヤフオク!ストア・メルカリShopsなど)場合は、通常の古物商としての許可申請に加えて「このサイトで古物営業を行います」という旨を伝えるためのURL届出が必要です。
URL届出が不要
自社サイトがあってもそこで古物営業を行わない場合や、オークションサイトやプラットフォームなどの通常アカウント(個人アカウント)で取引する場合は、URL届出が不要となる可能性が高いです。
ただし、都道府県によってはメルカリなどの個人アカウント利用でもURL届出が必要とされる場合があります。したがって、最終的な判断は所轄の警察署に相談の上で行うようにしましょう。
なおアマゾンの場合、大口出品の場合はURL届出が必要ですが、小口出品の場合はURL届出は不要です。
URL届出の申請書
URL届出をする場合、通常の許可申請書に加えて、専用の書式を使用することになります。
なお新規申請の場合は「別記様式第1号その4」、変更届出の場合は「別記様式第6号その3」と使用する書類が異なります。
ただし書式の内容や形式はほぼ同一です。
書式のダウンロード
「許可申請書」と「変更届出書」として、各都道府県警のホームページで公開されています。
例えば神奈川県であれば、下記ページからダウンロードすることができます。
- 新規申請書(別記様式第1号その4)
- 変更届出書(別記様式第6号その3)
書式の記載内容
電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別
書面上部の「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」は「1:用いる」の数字を丸で囲みます。
送信元識別符号
「送信元識別符号」はWEBサイトのURLのことです。下の記載欄にURLを1枠に1字ずつ記入します。
また誤読を防ぐため、念の為にフリガナをふっておきましょう。
- a→エー
- b→ビー
- c→シー
URLの使用権限疎明資料
申請書とあわせて「URLの使用権限疎明資料」を用意し、提出しなければなりません。
複数サイトで販売する場合の対応
1つのサイトだけでなく複数のサイトで古物営業を予定している場合は、それぞれ届出を行わなければなりません。
新規申請時に複数サイトが既にある場合
新規申請時に許可申請書とともに「別記様式第1号その4」をサイトの数分作成し、まとめて提出します。
例えば2サイトを届け出る場合は、通常の許可申請書とともに「別記様式第1号その4」を2枚作成し、提出します。
許可申請後にサイトを追加する場合
追加した日から14日以内に変更届出を行います。「別記様式第6号その3」はサイトの数分作成し、まとめて提出します。
URL届出後の対応
WEBサイトでの表示義務
届出をしたURLのWEBサイト上で下記3点を表示しなければなりません。
※正規の許可業者であることを取引の相手方に明らかにするために義務付けられています。
- 許可を受けた公安委員会名
- 許可証番号(12桁)
- 古物商の氏名又は名称(個人の場合は氏名、法人の場合は会社名等)
- 個人:〇〇県公安委員会 古物許可第111122223333号 山田太郎
- 法人:〇〇県公安委員会 古物許可第111122223333号 株式会社XXXX
サイトへの表示方法・表示箇所
表示方法は以下の2パターンが推奨されています。
トップページの最下部等に直接記載
トップページ上に許可情報を掲載する方法です。
トップページに別ページへのリンクを記載
トップページには「古物商許可情報はこちら」といったリンク掲載のみに留め、許可情報はリンク先のページに掲載する方法です。
なお、プラットフォーム内のストアを利用する場合(メルカリShops、Amazonマーケットプレイスなど)はストア情報ページに記載します。
まとめ
- オンラインで中古品販売や買取りを行う場合にはURL届出が必要な場合がある
- サイト有無や販売形態によって、URL届出が必要か否かが分かれる
- 複数サイトで古物営業を行う場合、各サイトのURLを届け出なければならない
- URL届出は新規の許可取得時に同時に行うか、許可取得後に別途変更申請を行う