古物商許可の許可申請書や添付書類に押印は必要?
コロナ禍でのテレワーク普及をきっかけに行政全体で押印廃止の流れとなっています。
本記事では古物商許可申請における押印が必要かどうかについて解説します。
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令和2年の通達を受け、押印は不要になった
結論としては古物商許可の申請時に作成・提出する書式では押印が不要となりました。
それに伴い各都道府県警のホームページから申請書式をダウンロードできますが、従来は存在した「印」マークが書式から消えています。
押印が不要となった書式
押印が不要となった書式は以下の3点です。
- 古物商許可申請書
- 誓約書
- 略歴書
押印は不要なものの、氏名欄に直筆の署名が求められるかどうかは判断が分かれます。
手書きの署名が必要なのか、それともパソコン印字などの記名でいいのか迷われる場合は警察署への確認が必要です。
押印廃止のメリット
単純に印鑑を押さなくて済むという作業負担の軽減もありますが、特に法人申請の場合はメリットが大きくなります。
法人申請の場合は申請者だけでなく、法人役員全員及び営業所の管理者全員の押印が必要となっていました。
その押印が不要となったため、法人の申請担当者が関係者一人一人に押印をお願いする必要はなくなりました。
ただし住民票や身分証明書を関係者全員分収集しなければいけない点は従来と変わりません。
従来通り押印が必要なケース
申請書類は押印が不要となった一方で、申請者と第三者の間で交わす書類等(添付書類)は従来通り押印が必要となります。
押印が従来通り必要な書類例は以下の通りです。
- 委任状
- URL使用承諾書
- 定款の奥書
こちらについては警察署によって判断が分かれる可能性もあるため、不安な方は警察署へ事前に確認しましょう。
まとめ
- 「古物商許可申請書」「略歴書」「誓約書」は押印不要になった
- 氏名欄を直筆で署名するかどうかは警察署の判断
- 特に法人申請の場合に負担が大幅に軽減
- 委任状といった申請者と第三者の間で交わす書類等は、従来通り押印が必要