古物商許可申請で必要なURL使用権限疎明資料とは?

古物商許可申請で必要なURLの使用権限疎明資料とは?
この記事の著者

髙橋 享(行政書士)

髙橋 享(行政書士)

  • 神奈川県藤沢市の行政書士。主に神奈川県・東京都の事業者様をサポート。
  • 得意領域は古物商許可、酒類販売業免許などの許認可申請。

インターネット上で古物営業を行う場合、警察署に対してURL届出をしなければなりません。

本記事ではURL届出時に添付書類として必要なURLの使用権限疎明資料の詳細、URL届出の方法、URL届出後の対応について解説していきます。

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目次

URLの使用権限疎明資料とは何か

URL(ウェブサイトなど)を使用する権利を持っていることを明らかにする書類

特定の場所で古物営業を行う場合、営業所の住所を申請書に記入して提出します。それと同様にインターネット上で古物営業を行うのであれば、どのサイトかを特定できるようにURLを届け出なければいけません。

提出資料について厳密な決まりはない

「URLの使用権限疎明資料」は申請書に対する添付書類と位置付けられています。そのため全国共通の決まった様式があるわけではありません。「URLを使用する権利を持っていること」が確認できる書類であればいいとされていますが、どのような書類であれば認められるかについては事前に警察署に確認しておく必要があります。

URLの使用権限疎明資料が必要となるケース

自社サイトやストア出店して古物営業を行う場合は必要

神奈川県の古物営業許可申請手続きのサイトには、「ホームページを利用する個人・法人が対象」と説明されていますが、これだけでは必要性があるかどうかが判断しにくいです。

具体的には以下のようなケースでURLの届出及び疎明資料の提出が求められます。

  • 自社サイト上で古物営業を行う
  • メルカリShopsやBASEなどを利用して古物営業を行う

メルカリ・ヤフオク等の個人アカウント取引では不要なケースもある

メルカリやヤフオクにおける通常の個人アカウントによる取引ではURL届出は不要とする場合もありますが、警察署によって対応が分かれるため確認が必要です。

必要とされた場合、手続きをしなければならないのと同時に、届出後にプロフィールページなどに古物証許可に関する情報を記載しなければなりません。

URLの使用権限疎明資料の入手方法

プロバイダやモール運営者等からのドメイン割当通知書

「ドメイン割当通知書」はドメイン取得時やモールのアカウント開設時に送付されることがある書類です。

ただし発行をしていない場合や発行を依頼しても断られる場合もあります。その場合は他の方法を検討することになります。

WHOIS検索結果

WHOISとはURL(ドメイン)の所有者が誰なのかといった情報を検索できるサービスです。

JPRS(株式会社日本レジストリサービス)のWHOIS検索サービスなどを利用すれば情報を検索・閲覧できます。

JPRS:ドメイン名登録情報検索サービス

TECH-UNLIMiTED:WHOIS検索サービス

これらのサイトで所有者情報が申請者情報と一致していることが確認できれば、その画面のコピーが疎明資料となります。

ただしドメイン取得時にドメイン販売業者の情報を代わりに公開するように設定されている(WHOIS公開代行サービス)と、所有者の情報が公開されません。法人の場合は所在地等の情報が公開されても問題ありませんが、個人の場合はプライバシーの問題となるため、WHOIS公開代行サービスが使われているケースが多いでしょう。

この場合はWHOIS検索結果で申請者の氏名等が確認できないため、他の方法を検討します。

その他(プロフィールページなど)

ドメイン割当通知書とWHOIS検索結果が使えないとなると、「状況ごとにそれらに類似したものを用意し、警察署に問題ないかどうかを確認する」か、「状況を説明し、警察署の見解や指示を伺う」ことになります。

代表例としてはプロフィールページやストア詳細情報のページを印刷が挙げられます。ただしサイトごとに対象箇所は異なるため、疎明資料として認められるかどうかを事前に警察署に確認した方が手続きが円滑に進むでしょう。

手続き・届出の方法

方法

新規申請と同時に行う場合は「別記様式第1号その4」、許可取得後に変更届を提出する場合は「別記様式第6号その3」を使用します。どちらもURLを記載する同内容の書式です。

またこのURLを所有を疎明する書類として「URLの使用権限疎明資料」をあわせて提出します。

期限

変更届の場合は、変更後14日以内に提出しなければなりません。「変更後14日以内」とは変更があった日の翌日から起算して14日以内とされています。

例えば4月3日に変更があった場合、4月17日までに変更届を提出する必要があります。なお法人の場合は14日ではなく「変更後20日以内に提出」とされています。

変更届後の対応

届け出たサイト上に古物商許可に関する情報を表示する

URLを届け出るということは、そのウェブサイトやウェブ上のストアを用いて古物営業を行うことになるはずです。

その場合はサイト上に古物商許可に関する情報を表示しなければいけません。

表示内容

表示内容は以下の3点です。

  • 氏名又は名称
  • 許可をした公安委員会の名称
  • 許可証の番号

例えば東京都の山田太郎さんの場合は「山田太郎 東京都公安委員会 古物許可第111122223333号」となります。

なお記載方法はそこまで厳密には求められていないため、

  • 東京都公安委員会 古物許可第111122223333号 山田太郎

のように順番が異なっていたり、

  • 山田太郎 東京都公安委員会 111122223333号

のように表記が簡易的になっていても問題ありません。

表示する場所

表示する場所として以下の2パターンが認められています。

  • トップページに表示する

例)
ブックオフグループ
https://www.bookoff.co.jp/
セカンドストリート
https://www.2ndstreet.jp/

  • トップページ以外のページに表示し、トップページにそのページのリンクを貼る

例)
ハードオフグループ
https://www.hardoff.co.jp/
中古車のガリバー
https://221616.com/

公安委員会によってURL届出業者の情報は公開される

これらの情報は各都道府県公安委員会のウェブサイト上で公開されています。

その公開されている情報と各営業者がサイト上に表示している古物商許可に関する情報を照合することによって、利用者や取引先が古物営業を適正に行なっているサイトか否かを判断できるような仕組みとなっています。

例)
神奈川県公安委員会:古物商届出業者一覧

必ずしも新規申請と同時に提出する必要はない

変更届は手数料なしで申請できる

新規の許可申請や許可証の書き換えを伴う変更には手数料がかかりますが、それ以外の変更届の場合は手数料はかかりません。

そのためURL届出については無理して新規申請と同時に行う必要はなく、ウェブサイトを開設したタイミングで行えば問題ありません。

新規申請と同時に行う場合の注意点

URL届出を新規申請と同時に行なっても問題はないが、注意すべき点があります。それは許可取得前に無許可営業をしてしまっているケースです。

そのようなケースで新規申請と同時にURL届出をしてしまうと、警察側も無許可営業の事実を無視できない形になり、新規許可の取得が困難になる可能性もあります。

微妙なケースの場合は許可を取得した上で、ウェブサイト等の体制を整えてからURL届出をした方がいいでしょう。

まとめ

  • URLの使用権限疎明資料とはウェブサイトなどを使用する権利を疎明する書類
  • 自社サイトやオンラインモールのストアで古物営業をする場合に必要
  • ドメイン割当通知書、WHOIS検索結果の提出が基本で、これらの提出が難しい場合はその他の類似書類で検討
  • その他の類似書類としてはプロフィールページやストア詳細ページの提出が考えられるが、警察署によって対応が異なるため、事前に相談する
  • URL届出は「新規申請と同時」と「あとから変更届を提出」のどちらでも良いが、新規申請と同時に行うと許可取得が困難になるケースもあるので注意する

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