Amazon販売で古物商許可を申請する場合の「URL届出」を解説
古物ビジネスを進めるにあたって、Amazonマーケットプレイスへの出店を行う方も多いかと思います。
しかしながらAmazon特有の事情により、古物商許可に関する手続きが若干ややこしくなっている部分も見受けられます。今回はAmazon販売に関して必要な手続きや必要書類・その他注意事項について解説していきます。
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Amazonで販売する際に必要となるURL届出
新規許可取得時、または許可取得後にURL届出を行う
インターネットで中古品の販売や買い取りをする場合、通常の古物商許可の取得と合わせて「URLの届出」が必要です。「このURLで古物営業をします」と警察に届け出て、そのURLが各都道府県警のサイト上で公開されます。
なおURL届出を行うタイミングですが、
- 新規許可取得と同時に届出
- 許可取得後に変更届を提出
の2パターンが考えられます。いずれにしてもAmazonであればアカウント開設後でないとURL届出の手続きを行うことはできないため、「許可取得後に変更届を提出」のパターンの方が多い印象です。
URLの届出には「URLの使用権限疎明資料」が必要
URLの届出を行うためには「私がこのURLを使用する正当な権限を持っていること」を疎明する「URLの使用権限疎明資料」が必要となります。
しかしAmazonの場合は問い合わせをしても「発行できません」と断られてしまうため、他社だと発行してもらえるような正式な書類を用意することができません。
初めて手続きを行う方はここで詰まり悩まれる方が多いかと思います。
AmazonのURL届出時に必要となる書類
Amazonに正式な書類を発行してもらうことはできないため、別の書類を用意して提出することになります。
ストアのプロフィールページ
1つ目はご自身が開設しているストアのプロフィールページになります。このプロフィールページのプリントアウトしたものを「URLの使用権限疎明資料」として提出します。
なお印刷する際には、上下のヘッダーやフッターに届け出るURLが表示されるように設定してください。
※ブックオフさんの例
なお対象となるURLは「https://www.amazon.co.jp/sp?_encoding=UTF8&seller=セラーID」の表記が短く済むため、一番良いかと思います。
※セラーIDはストアフロントのURLの「me=」の後に続く英数字になります。
誓約書や上申書
前述のプロフィールページの他に誓約書や上申書等の書類を作成し、提出を求められることもあります。
※一例ではありますが、東京都の警察署に申請した際は「プロフィールページを印刷して提出してもらえれば結構です」と事前に言われていたため、誓約書等は求められませんでした。
届け出る前に必ず警察署に問い合わせる
大枠としては「ストアのプロフィールページを提出すれば…」というケースが多いものの、最終的に何をもって疎明資料として認めるかについて警察署によって判断が分かれるところです。
そのため申請する前に警察署へ「プロフィールページの提出で良いか?」「その他で必要となる資料はないか?」といった確認をしておくべきでしょう。
申請書への記載方法
申請書への記載方法は以下記事をご参照ください。
URL届出の申請・届出時の注意事項
中古品等の出品停止
悪意があるにせよ、無いにせよ、既に無許可営業をしてしまっている場合は注意が必要です。
既に出品をしているストアのプロフィールページのURLを届け出る場合、中古品が出品されていないようにする=中古品については出品を停止しておきましょう。
警察側も悪意なく無許可営業をしてしまった方に対して、即座に逮捕するといったスタンスではないかと思いますが、申請書として出された参考書類の中に無許可営業の証拠がある場合、無視できなくなる可能性が出てきます。
許可取得後・URL届出後にすべきこと
ストアのプロフィールページへの許可番号等の掲載
許可番号等の掲載方法は以下記事をご参照ください。
なおAmazonの場合はストアのプロフィールページの「出品者について」や「特定商取引法に基づく表記」の項目に記載しましょう。
まとめ
- Amazonを利用して古物営業を行う場合はURL届出が必要
- AmazonのURL届出をする場合はストアのプロフィールページ等を提出する
- URL届出をする際に無許可営業が疑われる中古品等は出品はしない(停止する)
- 許可取得後・URL届出後は、法令で定められた事項をストアのプロフィールページに掲載する