古物商における品触れとは?
古物商許可を取得すると古物営業を行うことができますが、同時にいくつかの義務が求められます。
そのうちの一つとして「品触れへの対応」というものがありますが、品触れという言葉は聞き馴染みがなく、よくわからない方もいるでしょう。
そのような方へ向けて品触れとは何か、品触れを受け取ったら何をすべきか、品触れに関する罰則について解説していきます。
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品触れとは?
警察から古物商に通知される盗品リスト
品触れとは簡単に言えば警察による盗品のリストです。また盗品等のうち、他の類似品と識別できるものが対象となります。
※識別できないと盗品かどうかの判断ができないため
そのため品触れには盗品の品名、ブランド、型番・特徴、画像などが記載されています。
品触れは盗品の早期発見などが目的として古物商に通知され、受け取った古物商は法令で定められた義務を履行しなければなりません。
品触れに関する義務
古物商が警察から品触れを受け取った場合、「保管義務」と「申告義務」の2つの義務が課せられます。
一定期間の保管義務
品触れを受け取った古物商は6ヶ月以上保管しなければなりません。また品触れが書面の場合は保管期間を確認できるように受領日を記載します。
警察への申告義務
既に保有している商品が品触れの一覧に該当するかを確認します。そして品触れの一覧に該当する場合(=盗品の疑いがある場合)は警察に申告しなければなりません。
また持ち込まれた商品が品触れの一覧に該当する場合も警察に申告しなければなりません。
品触れに関する罰則
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
保管義務や申告義務を怠ると懲役や罰金といった刑事罰を受ける可能性もあります。
品触れは古物営業法の主目的である「盗品の流通防止」や「窃盗罪などの犯罪抑止」に密接に関連するため、古物商として責任を持って対応することが求められていると言えます。
「変な紙が来たけど、よくわからないから捨てよ…」などといったことのないように、事前に品触れの存在を頭に入れておきましょう。
まとめ
- 品触れは警察から古物商に通知される盗品リスト
- 古物商は品触れについて「保管義務」と「申告義務」の2つの義務が課せられる
- 義務を怠ると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑事罰を受ける可能性あり
- 品触れが来たら適当に扱わず、定められた義務をきちんと履行する