古物商許可申請の必要書類一覧

この記事の著者

髙橋 享(行政書士)

髙橋 享(行政書士)

  • 神奈川県藤沢市の行政書士。主に神奈川県・東京都の事業者様をサポート。
  • 得意領域は古物商許可、酒類販売業免許などの許認可申請。

この記事は古物商許可申請の書類を作成しようとしている方向けに、申請に必要な書類をまとめたものです。

必要書類の一覧と書類ごとの注意点を解説していますので、古物商許可の申請を検討している方はぜひ参考にしてください。

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目次

古物商許可申請における必要書類のポイント

「申請書類」を作成し、「添付書類」を集める

古物商許可申請に必要な書類には、「申請書類」と「添付書類」の2種類があります。

申請書類は申請に関する情報を記入して作成し、添付書類は申請内容や申請者の証明として提出するものです。

そのため古物商許可申請の準備には、申請書類を作成し、添付書類を集める必要があります。

個人と法人で必要となる書類が異なる

個人と法人で提出を求められる書類は異なり、基本的には法人の方が個人よりも必要書類は多くなります。

また法人の場合は住民票等の添付書類について、代表者分だけではなく役員全員分必要となるため注意しましょう。

申請者と管理者が異なる場合は、管理者分の書類も必要になる

古物商許可を取得するためには、営業所に管理者を置かなければいけません。

管理者は申請者が兼任する(申請者=管理者)ことも可能です。ただし申請者とは異なる者を管理者とする場合、一部の添付書類では管理者分も用意しなければならなくなります。

必須ではない添付書類については事前に警察署に確認する

法令上、必ずしも申請時に提出する必要はないものの、警察署によっては提出を求められる書類があります。例えば賃貸借契約書のコピーなどが挙げられます。

窓口に申請しに行ったのに書類が足りなかったという事態を避けるためにも、事前に警察署に提出が必要な書類を確認しておくことが必要になります。

必要書類のまとめ

スクロールできます
区分書類名個人法人管理者
申請書類(必須)別記様式第1号その1(ア)
別記様式第1号その2
別記様式第1号その1(イ)法人役員が複数いる場合は必要
申請書類(ケースによる)別記様式第1号その3営業所が複数ある場合は必要
別記様式第1号その4HPを利用する場合は必要
添付書類(必須)住民票○(役員全員)
身分証明書○(役員全員)
誓約書○(個人用)○(役員用・役員全員)○(管理者用)
略歴書○(役員全員)
登記事項証明書
定款
添付書類(ケースによる)URL使用権限疎明資料HPを利用する場合は必要
賃貸借契約書のコピー
使用承諾書
その他

申請書類(古物商許可申請書)

基本情報:別紙様式第1号その1(ア)

許可の種類

該当するものに丸を付けます。通常の古物営業を行う場合は「1 古物商」になります。

氏名又は名称

個人であれば氏名、法人であれば法人名を記入します。

生年月日

個人の場合のみ記入、法人の場合は記入しません。

住所又は居所

個人であれば住所、法人であれば所在地を記入します。

行商をしようとする者であるかどうかの別

古物市場での仕入れなども行商に該当するため、「1.する」にした方が良いでしょう。

なお「行商をする」にしたからといって特段不利益や面倒はないのでご安心ください。

主として取り扱おうとする古物の区分

メインで扱う区分に丸を付けます。例えば古本を扱う場合は「12 書籍」に丸を付けます。

複数の商材を扱う予定がある場合は複数に丸は付けず、メイン商材のみに丸を付けましょう。

代表者等

個人の場合は記入しません。法人の場合は代表者に関する情報を記入します。

法人役員が複数いる場合は「別記様式第1号その1(イ)」も使用しましょう。

「別記様式第1号その1(イ)」は3人分まで記入できますが、4人以上役員がいる場合は「別記様式第1号その1(イ)」を2枚、3枚と複数枚使用します。

営業所情報:別記様式第1号その2

形態

該当するものに丸を付けます。通常の古物営業を行う場合は「2 営業所あり」になります。

販売するための店舗を持たずに自宅でインターネット取引をする場合も、自宅が営業所となります。

名称

個人の場合は氏名または屋号、法人の場合は法人名を記入します。

所在地

営業所の住所を記入します。

申請書類の1枚目「別紙様式第1号その1(ア)」で記入した「住所又は居所」と営業所の所在地が同じ場合は記入しなくても大丈夫です。

例えば申請者の自宅を営業所とする場合、記入の必要はありません。

取り扱う古物の区分

取り扱う区分全てに丸を付けます。例えば古着と古本を取り扱う場合は「02 衣類」と「12 書籍」に丸を付けます。

現時点で取り扱っていなくても取り扱う予定があるとして丸を付けても良いですが、自動車など区分によっては審査が厳しくなるものもあるため注意しましょう。

なお取り扱う古物の区分は許可取得後に届出で変更することも可能です。

管理者

営業所の管理者となる者の氏名、生年月日、住所を記入します。申請者本人が管理者になる場合は、申請者本人の情報を記入します。

営業所が複数ある場合は「別記様式第1号その3」も使用しましょう。

URL届出:別記様式第1号その4

ホームページ等を用いて古物の取引をする場合はURL届出をしなければいけません。

ただし申請が必要なのは既にホームページができている場合です。今後ホームページを作って古物の取引をする予定がある場合は、作成後に変更届を提出することになります。

電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

「1. 用いる」に丸を付けます。

送信元識別符号

対象サイトのURLを記入します。

1マスに1つずつアルファベットを記入し、アルファベットの下にカタカナでフリガナを記入しましょう。

副本・控えの作成

作成した原本に加えて副本が必要かどうかを事前に確認しておきましょう。

また申請後も自分の申請内容を確認できるように、自分用の控えをコピーして作成しておく方が良いでしょう。

添付書類(必須)

住民票

個人の場合は申請者本人と管理者、法人の場合は法人役員全員と管理者の書類が必要です。

いずれの場合も本籍地が記載された書類が必要となりますのでご注意ください。

住民票は居住地の役所の窓口で取得するか、マイナンバーカードがあればコンビニで発行することができます。

身分証明書

身分証明書は破産者でないことを証明する書類です。運転免許証などの本人確認書類ではないため注意しましょう。

個人の場合は申請者本人と管理者、法人の場合は法人役員全員と管理者の書類が必要です。

身分証明書は本籍地の市区町村で発行されます。本籍地が遠方の場合は郵送申請となり、書類取得に時間がかかります。

誓約書

個人の場合は申請者本人と管理者、法人の場合は法人役員全員と管理者の書類が必要です。

各都道府県警察のホームページからダウンロード可能です。個人用・法人用・管理者用の3種類あるのご注意ください。

誓約内容を読んだ上で、日付・住所・氏名等を記載します。

略歴書

履歴書のようなもので、過去5年間の経歴を記載する書類です。

個人の場合は申請者本人と管理者、法人の場合は法人役員全員と管理者の書類が必要です。

都道府県によってひな形が用意されているところと用意されていないところがあります。用意されていない場合は近隣都道府県や警視庁のひな形を使用しましょう。

法人の登記事項証明書

法人の場合に必要な書類です。

法務局で取得可能ですが、「かんたん証明書請求」を利用すれば、窓口へ行かずに郵送のみで登記事項証明書を取得できます。

法務局:登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方

法人の定款のコピー

登記事項証明書と同様に、法人の場合に必要な書類です。

会社で保管している定款をコピーします。なお定款の最終ページには下記のような「原本証明」が必要になります。

原本証明の記載例

上記の定款は原本と相違ないことを証明します。

令和X年X月X日

東京都XX区XX1-2-3
XXXX株式会社
代表取締役 山田 太郎 (印)

なお定款を単にコピーをすれば良いのか、製本までする必要があるのかは確認をしておきましょう。

添付書類(ケースによる)

URL使用権限疎明資料

自分がホームページのURLを使用する権利を持っていることを明らかにする書類です。

URL届出をする場合に必要になります。疎明とは証明とほぼ同じですが、証明ほどの厳格さは求められないとされています。

具体的には以下のような書類を用意することになります。

  • ドメイン割当通知書のコピー(プロバイダが発行)
  • WHOIS検索の結果画面を印刷

上記が用意できない場合は警察署に事前相談の上、以下のようなもので対応します。

  • ホームページの画面を印刷
  • サーバーの管理画面を印刷

賃貸借契約書のコピー・使用承諾書

営業所が賃貸物件の場合、賃貸借契約書のコピーを求められる場合や、物件のオーナーから使用承諾書をもらうように言われる場合があります。

その他

営業所の平面図が求められたり、車を扱う際は駐車場に関する書類を求められることもあります。

詳細はあらかじめ警察署に相談して確認しておきましょう。

まとめ

  • 古物商許可申請のには「申請書類」と「添付書類」の2種類がある
  • 個人と法人で異なるため、まずは自分に該当する書類の種類を確認する
  • 「申請書類」は法令で定められた書類のため、全国共通
  • 「添付書類」は地域やケースによって求められる内容が異なるため、事前に警察署に相談して何が必要かを確認しておく

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