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たかはしあきら行政書士事務所

神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-17-24

通信販売酒類小売業免許では売り場が必要?

この記事を書いた人

髙橋 享(行政書士)

髙橋 享(行政書士)

  • 神奈川県藤沢市の行政書士。主に神奈川県・東京都の事業者様をサポート。
  • 得意領域は酒類販売業免許、古物商許可などの許認可申請。

「通信販売酒類小売業免許」は全国の消費者を対象にオンライン販売等を行うための免許区分です。

そのため受発注や在庫保管を行う事務所は必要になりますが、対面販売を行うわけではないため、売り場となる店舗は不要です。

※対面販売の免許である「一般酒類小売業免許」では原則売り場となる物件(=販売場)が必要です。
※「一般酒類小売業免許」でも「近隣への配達販売のみ」といったイレギュラーなケースにおいては事務所のみで認められることもあります。

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