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たかはしあきら行政書士事務所
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-17-24
酒類販売業免許の取得を考えていますか?複雑な要件をクリアし、晴れてお酒を販売するためには、事前の準備が不可欠です。
この記事では、酒類販売業免許取得の際に必要な要件を分かりやすく解説します。特に、個人で開業するのか、法人として申請するのかなど、それぞれのケースに合わせた「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」を詳しく説明します。
許可が下りない欠格事由に該当しないか、必要な資金や経験はどれくらいか、事前にしっかりと確認しましょう。
髙橋 享(行政書士)
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酒類販売業免許を取得するには、酒税法第10条に記載されている「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」の4つの要件を満たす必要があります。
「酒税法第10条第1号〜第8号」において、申請する方や申請する法人の欠格事由について定められています。
次の各号のいずれかに該当する場合は酒類販売業免許を取得することはできませんので、ご自身や申請法人が該当しないかどうかをご確認ください。
第1号 | 酒税法・アルコール事業法に違反して免許・許可を取り消され、その取り消された日から3年を経過していない場合。 |
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第2号 | 酒類製造免許・酒類販売業免許を受けた法人が酒税法・アルコール事業法に違反して免許・許可を取り消され、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に当該法人の業務を執行する役員であった者で、当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過していない場合。 ※業務を執行する役員=株式会社の取締役、合同会社の業務執行社員など |
第3号 | 申請者が未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない)であって、その法定代理人が1号・2号・7〜8号に該当する場合。 |
第4号 | 法人申請において、役員のいずれかが1号・2号・7〜8号に該当する場合。 |
第5号 | 1号・2号・7〜8号に該当する者を販売場の支配人としようとする場合。 |
第6号 | 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合。 |
第7号 | 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法・アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税通則法・関税法・地方税法の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合。 |
第7号の2 | 未成年者飲酒禁止法・風営法・刑法・暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合。 |
第8号 | 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合。 |
表現がややこしく理解しにくいですが、ざっくりと言いますと対象者が下記事項に該当しなければ人的要件を満たすとお考えください。
なお「滞納処分」や「刑罰」等を受けたことがある方でもその内容や時期によっては免許取得が可能なケースもありますので、該当する方は詳細について法令や手引きを確認するようにしてください。
「酒税法第10条第9号」において、酒類販売業を営む場所について一定の要件が定められています。
第9号 | 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合。 |
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下記に該当する場合、取締り上不適当とされます。
申請販売場が、製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合
酒類販売業免許はヒトや法人に対して与えられるものではなく、場所に対して与えられます。
そのため同一の場所に酒類メーカーや酒類販売店が既にある場合は重複して免許を取得することはできません
また原則としてお酒を扱うことの多い飲食店での免許取得は認められないとなされています。
ただし近年では「飲食用のお酒と酒類販売用のお酒を明確に区別すること」を条件として、例外的に飲食店での免許取得も可能となってきています。
申請販売場における申請者の営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場合
同じフロアに複数の企業や店舗が入居しており、場所やレジなどが区分されていない場合は、免許取得が認められない可能性があります。
例えばお酒のネットショップを開業したい場合に、場所的な区分がなされていないコワーキングスペースなどを事務所として申請することはできません。
飲食店でも同じスペースを複数の店舗で共有しているような場合はこの要件に引っかかる可能性があるので、注意が必要です。
「酒税法第10条第10号」において、申請者や法人の資金や経営経験についての要件が定められています。
第10号 | ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合。 ・その他経営の基礎が薄弱であると認められる場合。 |
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破産については、当然ですが破産したことがなければ問題ありません。
また過去に破産したことがあっても、免責が確定したり、破産的手続き開始の決定後10年を経過したことにより復権が認められている場合は要件を満たすことになります。
後段の「その他経営の基礎が薄弱であると認められる場合」については、「申請者等において、事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的信用の薄弱、製品又は販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合」とされています。
少しややこしい表現ですが、「お酒のメーカーに対してしっかりと代金を支払うことができる経営状態にあるか?」を見られるということです。
具体的には下記に該当すると経営の基礎が薄弱であるとされてしまいます。
特に法人申請の場合は直近3年度分の決算状況が対象になるのでご注意ください。
一度で黒字の年度があれば問題ありませんが、3年度全てが赤字の場合は上記記載の内容をクリアしているかどうかを判断する必要があります。
また法人設立から3年を経過していない場合や新設法人の場合は3年度分の決算を見ることができないため、申請者の経営経験も含めて総合的に判断されることになります。
いわゆる「経営経験」についてですが、こちらについては免許区分ごとに微妙に要件が異なっております。
経歴及び経営能力等 | 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。 |
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申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者であって、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱う。 ・酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者 ・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者 | |
販売能力及び所要資金等 | 申請者等は、申請等販売場において酒類を継続的に販売するための所要資金を賄うに足りる所有資金等並びに必要な販売施設及び設備を有している者又は所有資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められる者である。 |
経歴及び経営能力等 | 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。 |
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販売能力及び所要資金等 | 申請者等は、酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の消費者保護関係規定に準拠し、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」(平成元年11月国税庁告示第9号)を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれる。 |
申請者等は、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められる。 |
※一般酒類小売業免許と同じ
経歴及び経営能力等 | 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。 |
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申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者であって、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱う。 ・酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して10年以上である者 ・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者 ・申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、1に定める期間が10年とあるのを3年と読み替える。 | |
販売能力及び所要資金等 | 申請者等は、次に定める販売能力及び所要資金等を有している者である。 イ:年平均販売見込数量(全酒類卸売基準数量) 申請等販売場における年平均販売見込数量は100kl以上である。 ロ:所要資金等 申請者等は、月平均販売見込数量、月平均在庫数量、平均在庫日数、平均売上サイト及びハに定める設備等を勘案して全酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している者である。 ハ:設備 申請者等は、販売見込数量から勘案して適当と認められる店舗、倉庫、器具及び運搬車等の販売施設及び設備を有し又は有することが確実と認められる者である。 |
※全酒類卸売業免許と同じ(ただし 年平均販売見込数量は50kl以上)
経歴及び経営能力等 | 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。 |
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申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者であって、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱う。 ・酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者 ・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者 | |
販売能力及び所要資金等 | 申請者等は、申請等販売場において酒類を継続的に販売するための所要資金を賄うに足りる所有資金等並びに必要な販売施設及び設備を有している者又は所要資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められる者である。 |
申請者について | 申請者等が、外国人である場合は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票を有している、また、外国法人である場合は日本において支店登記が完了している。 |
---|---|
経歴及び経営能力等 | 申請者等は、経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。 |
販売能力及び所要資金等 | イ:一定の店舗を有している。 ロ:契約等により酒類を輸出又は輸入することが確実と認められる。 ハ:輸出酒類卸売業又は輸入酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している。 ※輸出又は輸入が1回限り等取引回数が限定されている場合であっても、それをもって輸出入酒類卸売業免許の拒否の理由としない。 ※輸出又は輸入の契約内容が確定するまでには至っていない場合であっても、輸出又は輸入が行われることが確実であると認められるときは、輸出入酒類卸売業免許を付与等することができる。 |
経歴及び経営能力等 | 申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の媒介業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。ただし、現に酒類業団体の役職員である者を除く。 |
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「経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」とは、予定している媒介業を確実に行うと認められる者で、酒類に関する知識及び記帳能力等が十分で独立して営業ができるものと認められる者をいう。 なお、次の経歴を有する者は、予定している媒介業を確実に行うと認められる者として取り扱う。 ・酒類の製造業又は販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者 ・過去において酒類の媒介業を相当期間経営したことがある者 ・酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上である者 ・酒類の醸造技術の指導等の経験を5年以上有している者 | |
販売能力及び所要資金等 | イ:一定の店舗を有している。 ロ:契約等により酒類を輸出又は輸入することが確実と認められる。 ハ:輸出酒類卸売業又は輸入酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有している。 ※輸出又は輸入が1回限り等取引回数が限定されている場合であっても、それをもって輸出入酒類卸売業免許の拒否の理由としない。 ※輸出又は輸入の契約内容が確定するまでには至っていない場合であっても、輸出又は輸入が行われることが確実であると認められるときは、輸出入酒類卸売業免許を付与等することができる。 |
「酒税法第10条第11号」において、需給についての要件が定められています。
第11号 | 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合。 |
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「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要がある」とは、「新たに酒類の製造免許又は販売業免許を与えたときは、地域的又は全国的に酒類の需給の均衡を破り、その生産及び販売の面に混乱を来し、製造者又は酒類販売業者の経営の基礎を危うくし、ひいては、酒税の保全に悪影響を及ぼすと認められる場合」とされています。
「次の各号のいずれかに該当する者には、当分の間一般酒類小売業免許を付与等しない。」
設立の主旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体。ただし、その法人又は団体の申請等販売場の所在地の周辺地域内に居住している住民の大半が、これらの法人又は団体の構成員となっている場合で、その近辺に一般酒類小売販売場がなく、消費者の酒類の購入に不便であり酒類の需給状況からみてもこれらの者に免許を付与等する必要があり、かつ、これらの者が酒類小売業を営んでも、適正な酒類の取引を損なうおそれがないと認められるときはこの限りではない。 |
酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者(接客業者の組合等を含む。)。ただし、国税局長において免許を付与等することについて支障がないと認めた場合を除く。 |
「通信販売酒類小売業免許は、販売しようとする酒類の範囲が次の場合には免許を付与等する。」
国産酒類のうち、次に該当する酒類 イ:カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である製造者(以下この4において「特定製造者」という。)が製造、販売する酒類 ロ:地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類 |
輸入酒類 |
需給調整要件を満たせるかどうかについて大枠は定められているものの具体的にどうなっていれば良いかといった細かな運用面は各地域の税務署によって若干異なるため、申請前に確認が必要となります。
酒類販売業免許の取得には、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件の4つの要件を満たす必要があります。
また免許の種類によって、経営基礎要件や需給調整要件が異なります。自身の事業計画に合わせて、適切な免許を選択し、必要な要件を満たすように準備していきましょう。
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