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たかはしあきら行政書士事務所
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-17-24
髙橋 享(行政書士)
髙橋 享(行政書士)
酒類販売業免許の中でも特に需要が高く、検討される方が多いのが「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類販売業免許」の2区分です。今回はこちらの2つの免許の違いを解説します。
一般消費者や飲食店に対して未開栓のお酒を販売したい場合、免許取得のパターンとしては下記3通りが考えられます。
酒類販売業免許では実際に行うつもりの免許取得しか認められない(いつかやるかもしれない、はNG)ため、まずは実際にどのような事業を検討しているかを整理して、取るべき免許を確認しましょう。
店舗での販売においては全てのお酒が扱えるのに対し、通信販売では国産のお酒について一定の制限があります。「通信販売で取り扱いNGなお酒をECサイトで販売したい」といった場合はそもそもの事業計画を見直す必要があるかもしれません。
一般と通信販売の最も大きな違いは販売先となる地域です。
販売先は同一都道府県の消費者、飲食店に限られる
販売先は全国の消費者、飲食店(=二都道府県以上の消費者、飲食店)
注意点としてはオンライン販売であっても販売先が同一都道府県の消費者、飲食店に限られる場合は、一般酒類小売業免許の取得が必要になります。
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