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たかはしあきら行政書士事務所

神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-17-24

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い

この記事を書いた人

髙橋 享(行政書士)

髙橋 享(行政書士)

  • 神奈川県藤沢市の行政書士。主に神奈川県・東京都の事業者様をサポート。
  • 得意領域は酒類販売業免許、古物商許可などの許認可申請。

酒類販売業免許の中でも特に需要が高く、検討される方が多いのが「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類販売業免許」の2区分です。今回はこちらの2つの免許の違いを解説します。

目次

小売業免許の免許取得のパターン

一般消費者や飲食店に対して未開栓のお酒を販売したい場合、免許取得のパターンとしては下記3通りが考えられます。

  • 一般酒類小売業免許を取得
  • 通信販売酒類小売業免許を取得
  • 一般と通信販売の酒類小売業免許を同時取得

免許を取得して何がしたいのか?

酒類販売業免許では実際に行うつもりの免許取得しか認められない(いつかやるかもしれない、はNG)ため、まずは実際にどのような事業を検討しているかを整理して、取るべき免許を確認しましょう。

一般酒類小売業免許が必要なケース

  • 実店舗でお酒を販売したい
  • 近隣店舗・飲食店へお酒の配達販売がしたい

通信販売酒類小売業免許が必要なケース

  • ECサイト、ECモールでお酒を全国販売したい

一般と通信販売の両方の酒類小売業免許が必要なケース

  • 実店舗でもECサイトでもお酒を販売したい

取り扱えるお酒の品目

店舗での販売においては全てのお酒が扱えるのに対し、通信販売では国産のお酒について一定の制限があります。「通信販売で取り扱いNGなお酒をECサイトで販売したい」といった場合はそもそもの事業計画を見直す必要があるかもしれません。

一般酒類小売業免許で取り扱えるお酒の品目

  • 品目の制限なし、全てのお酒が扱える

通信販売酒類小売業免許で取り扱えるお酒の品目

  • 海外産のお酒は全て取り扱い可能
  • 国産のお酒は制限あり
    • 大手メーカー製のお酒は通信販売では取り扱い不可
    • 大手メーカー製以外のお酒のみ取り扱い可能(ただし申請時に仕入先のメーカーから課税移出数量証明書を発行してもらう必要あり)

販売可能な地域

一般と通信販売の最も大きな違いは販売先となる地域です。

一般酒類小売業免許で販売可能な地域

販売先は同一都道府県の消費者、飲食店に限られる

通信販売酒類小売業免許で販売可能な地域

販売先は全国の消費者、飲食店(=二都道府県以上の消費者、飲食店)

注意点としてはオンライン販売であっても販売先が同一都道府県の消費者、飲食店に限られる場合は、一般酒類小売業免許の取得が必要になります。

まとめ

  • 一般は実店舗、通信販売はオンラインでお酒を販売するために必要な免許
  • 一般は全てのお酒が取り扱える、通信販売は国産のお酒に制限があり、大手メーカー製のお酒は売れない

酒類販売業免許申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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