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たかはしあきら行政書士事務所
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-17-24
酒類販売業免許の申請、において「取引承諾書」という書面が求められることがあります。この書面は具体的に法令で定められているようなものではないため、申請者自身で用意しなければなりません。
今回は取引承諾書の概要と記載すべき内容について解説します。
髙橋 享(行政書士)
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酒類販売業免許は大枠でいうと「小売業免許」と「卸売業免許」に分かれます。
そして「卸売業免許」の取得を希望し、申請を行う場合は「取引承諾書」の提出が求められます。
なぜ卸売業免許を取得する際に取引承諾書の提出が求められるのでしょうか?
酒類販売業免許は「将来的にお酒の事業をやりたいから、今のうちに取っておく」といったようなことはできません。
そのため、事業がある程度成立する見込みがある状態において免許の取得が認められます。
卸売業免許においては事業の見込みがあることを示す書類の1つとして、「取引承諾書」が申請時に求められています。
取引承諾書は仕入先と販売先からそれぞれ1社以上取得します。
取引承諾書をもらう仕入れ先は適切な資格を持っている必要があります。
具体的には蔵元やワイナリーといったメーカーであれば酒類製造業免許、問屋などの卸売であれば酒類卸売業免許を持っていなければなりません。
海外の取引先から仕入れる場合は国によって制度が異なるため、免許申請上は資格の有無等を問われるようなことはありません。
飲食店へのお酒の販売は商慣習としては「卸す」と言われますが、免許制度上は飲食店への販売は一般消費者への販売と同様に「小売」となります。
そのため卸売業免許を取ろうとする際の販売先として飲食店を記載することはできません。なお同様に販売先を一般消費者とすることもできません。
※飲食店や一般消費者へお酒を販売したい場合は、「酒類卸売業免許」ではなく、「酒類小売業免許」の取得をご検討ください。
取引承諾書は販売先や仕入先に書いてもらうことになりますが、免許取得の申請で必要な書類のため、タイミングとしては免許取得前=事業開始前に取引先にお願いすることになります。
そのため業者によっては取引開始前に承諾書として書面を用意することに抵抗感を覚える方もいるかもしれません。
取引承諾書を用意できるとなった場合も各種調整ややり取りを考えると、ある程度時間が掛かる可能性もあります。
そのため卸売業免許の申請を進めることになった場合は、早めに取引承諾書の準備を進めていくのが良いでしょう。
取引承諾書の用意をお願いする場合は、できる限り相手方のハードルを下げることも重要です。
例えば承諾書の記載内容を最小限のものにする・口頭やメールにてあくまでも見込みの内容であることを伝えるといったことが考えられます。
取引承諾書について具体的な細かい記載項目などは法令・手引き等では定められておりません。
そのため申請者自身で書式を用意し、取引先にお願いすることになります。
下記内容をご参照の上、書類のひな形をご用意ください。
申請前に税務署と事前相談を行うケースが多いですが、その際に取引承諾書の案を見せて問題ないかどうかを確認しておくことをおすすめします。
なお海外の会社から英文の取引承諾書を受け取った場合は、申請時に翻訳した和文も合わせて提出します。
元々取引を予定していたとしても、事業環境の変化等により取引をしなくなるようなことは十分に考えられます。
そのため免許取得後に取引先と実際に取引をしない場合でも、免許が失効となるようなことは可能性は低いと思われます。
ただし前提として虚偽申請は当然ながら認められませんので、虚偽だと思われるような状況はできるだけ避けるようにすべきでしょう。
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