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たかはしあきら行政書士事務所

神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-17-24

酒類販売免許の申請で必要となる賃貸借契約書・承諾書のポイント

この記事の著者

髙橋 享(行政書士)

髙橋 享(行政書士)

  • 神奈川県藤沢市の行政書士。主に神奈川県・東京都の事業者様をサポート。
  • 得意領域は酒類販売業免許、古物商許可などの許認可申請。

酒類販売免許は自己所有物件だけでなく、賃貸物件を営業所として免許を取得することも可能です。

ただし賃貸物件の場合は「賃貸借契約書の写し」を提出する必要があります。また契約書に加えて物件関係者の「承諾書」等を用意すべきケースもあります。

今回は酒類販売免許の申請で必要となる賃貸借契約書や承諾書のポイントについて解説します。

目次

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賃貸借契約書が必要なケース

賃貸物件を酒類販売の営業所として利用

事業を行なっている方や店舗や事務所として賃貸物件を借りており、そこを酒類販売の営業所として利用する場合は添付書類として賃貸借契約書が求められます。

また個人の方が賃貸で借りている自宅を酒類販売の営業所にしたい場合もあるかと思いますが、その場合も同様です。

いずれの場合も契約時の賃貸借契約書をすべてコピーし、提出する必要があります。

親等の家族が所有している物件を営業所として利用

所有者が自分でない家族である物件を営業所にしたい場合も、その物件を利用する権利が申請者にあることを証明する書類が必要です。

ただしこ通常の賃貸契約とは異なり、契約書がない場合がほとんどでしょう。

そのためこのようなケースでは使用承諾書を作成し、所有者である家族に署名・押印してもらったものを申請時に提出することになります。

賃貸オーナーの承諾書が必要なケース

賃貸借契約書の使用目的に「酒類販売」に関する文言が含まれていない場合、承諾書等の書類を追加で提出することが求められます。

酒類販売免許を取得前の賃貸借契約であればほとんどの場合、「酒類販売」に関する文言は記載されていないはずです。

そのため賃貸物件を営業所として免許を取得する場合は、原則承諾書等の書類が必要になります。

承諾書のポイント

記載内容

賃貸借契約書の使用目的には含まれていない「〇〇で酒類販売を認める」といった文言の記載してください。

貸主と所有者が異なる

貸主と登記上の所有者が異なる場合は貸主だけでなく、登記上の所有者の承諾書が必要になることもあります。

第三者が絡むため、早めに確認・調整を行う

免許申請にあたって作成すべき書類や取得すべき書類は多々ありますが、本承諾書については貸主や所有者といった第三者が絡むものになります。

場合によっては時間がかかったり、承諾書の署名・押印等の調整が困難なケースもあるため、申請準備の初期段階から承諾書の取得に取り掛かる方がスムーズに申請まで動いていけるでしょう。

承諾書のテンプレート

承諾書は手引き等で明確に書式が定められていないため、申請者自身で用意する必要があります。

一例としてテンプレートをダウンロードできるようにしておりますのでご活用ください。

まとめ

  • 賃貸物件で酒類販売免許を取得する際は、賃貸借契約書と承諾書が必要
  • 承諾書には「酒類販売を認める」といった文言を記載する
  • 賃貸物件の貸主と所有者が異なる場合は要注意
  • 承諾書は第三者の協力が必要となるため、早めに準備を進める

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