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たかはしあきら行政書士事務所
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-17-24
東京都東久留米市で酒類販売業免許の取得や申請を行いたいとお考えの方へ向けて、「東久留米市で酒類販売業免許を取得する方法」を解説します。
髙橋 享(行政書士)
髙橋 享(行政書士)
どのようなお酒の事業を展開したいのか?といった大枠の方向性を定めます。
酒類販売業免許の申請においては具体的な事業計画が求められます。「いつかお酒のビジネスをやるかもしれないから、今のうちに免許を取っておこう」といった状態での免許取得は認められません。
そのため「何を売るのか?」「どのくらい売るのか?」「誰に売るのか?」「どこから仕入れるのか?」「いつから売るのか?」「資金をどのように用意するのか?」「どこで売るのか?」「免許を取得する申請者を誰に(どの会社に)するのか?」など、初期の段階でできる限り明確化しておくと手続きをスムーズに進めることができます。
いわゆるヒト・モノ・カネといった観点を中心に要件が定められています。
この要件を満たすかどうかを確認し、申請可能かどうかを判断します。
税務署との事前相談に向けて、作成できる部分は申請書類を作成しておきます。あわせて懸念事項や疑問点などがあれば予め確認事項として整理しておきます。
事前にアポを取った上で税務署へ行き、酒類指導官(酒類販売免許の担当職員)と面談を行います。
この面談にて免許取得後の事業内容の説明や懸念事項・疑問点の確認を行います。
税務署との事前相談の内容を踏まえて、申請書作成や公的書類等の収集を進めていきます。
申請書類一式が揃ったらようやく税務署への申請です。窓口提出のほか、郵送での提出も可能となっております。
審査期間中に書類不備の修正や追加資料の提出を求められることがありますので、随時対応します。
内容により変動しますが、概ね2か月程度で税務署による審査が完了し、免許が交付されます。
※審査中に書類修正や追加資料提出が求められた場合、再提出までの期間分、審査期間が延長されます。
免許の区分により必要書類が若干異なります。
項目 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
申請書 | ◯ | ◯ |
申請書 次葉1「販売場の敷地の状況」 | ◯ | ◯ |
次葉2「建物等の配置図」 | ◯ | ◯ |
次葉3「事業の概要」 | ◯ | ◯ |
次葉4「収支の見込み」 | ◯ | ◯ |
次葉5「所要資金の額及び調達方法」 | ◯ | ◯ |
通帳・残高証明書・融資証明書等のコピー | ◯ | ◯ |
次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 | ◯ | ◯ |
免許要件誓約書 | ◯ | ◯(役員全員分) |
履歴書 | ◯ | ◯(役員全員分) |
定款のコピー | − | ◯ |
都道府県の納税証明書 | ◯ | ◯ |
市区町村の納税証明書 | ◯ | ◯ |
直近3年分の確定申告書 or 源泉徴収票 | ◯ | ◯ |
賃貸借契約書等のコピー | ▲ | ▲ |
同意書・使用承諾書等 | ▲ | ▲ |
土地・建物の登記事項証明書 | ◯ | ◯ |
複数申請等一覧表 | ▲ | ▲ |
申請書チェック表 | ◯ | ◯ |
酒類販売管理研修の受講証のコピー | ◯ | ◯ |
上記の他、個々のケースごとに追加書類が求められることが多々あります。
項目 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
申請書 | ◯ | ◯ |
申請書 次葉1「販売場の敷地の状況」 | ◯ | ◯ |
次葉2「建物等の配置図」 | ◯ | ◯ |
次葉3「事業の概要」 | ◯ | ◯ |
次葉4「収支の見込み」 | ◯ | ◯ |
次葉5「所要資金の額及び調達方法」 | ◯ | ◯ |
通帳・残高証明書・融資証明書等のコピー | ◯ | ◯ |
次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 | ◯ | ◯ |
免許要件誓約書 | ◯ | ◯(役員全員分) |
履歴書 | ◯ | ◯(役員全員分) |
定款のコピー | − | ◯ |
都道府県の納税証明書 | ◯ | ◯ |
市区町村の納税証明書 | ◯ | ◯ |
直近3年分の確定申告書 or 源泉徴収票 | ◯ | ◯ |
賃貸借契約書等のコピー | ▲ | ▲ |
同意書・使用承諾書等 | ▲ | ▲ |
土地・建物の登記事項証明書 | ◯ | ◯ |
複数申請等一覧表 | ▲ | ▲ |
申請書チェック表 | ◯ | ◯ |
酒類販売管理研修の受講証のコピー | ◯ | ◯ |
【通販のみ】販売しようとする酒類についての説明書 | ◯ | ◯ |
【通販のみ】酒類製造業者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の説明書(課税移出数量証明書) ※国産酒を取扱う際に必要 | ▲ | ▲ |
【通販のみ】カタログ等のレイアウト図、申込書、納品書等の案 | ◯ | ◯ |
上記の他、個々のケースごとに追加書類が求められることが多々あります。
項目 | 費用 |
---|---|
納税証明書(市区町村と都道府県の2枚必要) | 300円/枚 程度 |
登録免許税(審査完了後に納付) | 30,000円 |
行政書士代行報酬(依頼する場合) | 100,000〜150,000円 程度 |
申請窓口 | 東村山税務署 |
---|---|
相談窓口(酒類指導官設置署) | 立川税務署 |
東京都東久留米市は「東村山税務署」の管轄です。そのため「東村山税務署」が申請窓口(提出先)になります。
ただし酒類販売業免許の相談等を行うのは「酒類指導官部門が設置されている税務署」となるため、提出先と相談先が異なることにご注意ください。
東村山税務署管轄の場合、電話での相談や対面での事前相談は「立川税務署」の酒類指導官に対して行います。
※参照:国税庁「酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について」
なお上記の管轄税務署については、申請を予定する販売場(お酒を販売する場所)の所在地によって判断されます。
※申請者の住所や法人の本店所在地ではないためご注意ください。
例えば「東京都立川市」が法人の本店所在地だったとしても、販売場が「東京都東久留米市」の場合は、東久留米市を管轄する「東村山税務署」に申請(書類提出)をすることになります。
所在地 | 〒189-8555 東京都東村山市本町1丁目20番22号 |
アクセス | ・西武新宿線:東村山駅(徒歩10分) ・西武国分寺線:東村山駅(徒歩10分) |
電話番号 | 042-394-6811 ※酒販免許の相談をする場合は東村山税務署ではなく、立川税務署 |
WEBページ | https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/higashimurayama/index.htm |
所在地 | 〒190-8565 東京都立川市緑町4番地の2 立川地方合同庁舎4階・5階 |
アクセス | ・JR中央線、南武線、青梅線:立川駅(徒歩10分) ・多摩モノレール:立川北駅(徒歩8分) |
電話番号 | 042-523-1181 |
WEBページ | https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/tachikawa/index.htm |
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東京都東久留米市でお酒のビジネス(酒類販売業免許)を始めようとしている方
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【当事務所は適格請求書発行事業者として、インボイス対応の請求書を発行可能です】
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免許区分 | 当事務所報酬 (税抜) | 登録免許税 (税務署へ支払う手数料) |
---|---|---|
一般酒類小売業免許 | 110,000円 | 30,000円 |
通信販売酒類小売業免許 | ||
一般酒類小売業免許 &通信販売酒類小売業免許 (同時申請) | 135,000円 | |
洋酒卸売業免許 | 145,000円 | 90,000円 |
輸出入卸売業免許 | ||
自己商標酒類卸売業免許 |
当事務所報酬(税抜) + 登録免許税
一般酒類小売業免許 | 110,000円 + 30,000円 |
通信販売酒類小売業免許 | 110,000円 + 30,000円 |
一般酒類小売業免許 &通信販売酒類小売業免許 (同時申請) | 135,000円 + 30,000円 |
洋酒卸売業免許 | 145,000円 + 90,000円 |
輸出入卸売業免許 | 145,000円 + 90,000円 |
自己商標酒類卸売業免許 | 145,000円 + 90,000円 |
※郵送費・各種証明書類発行費用を含む
※交通費は東京都・神奈川県の場合は無料で対応(他エリアの場合は交通費実費及び日当を頂く場合がございます)
※上記以外の免許区分や同時申請パターンについては、別途お問い合わせください。
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主に東京都・神奈川県のお客様をサポートしております。
※その他の地域のお客様についてもオンラインや郵送でのやり取りができる場合は全国対応可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
●:当事務所にて対応
◯:お客様にて対応
お客様のご希望やご状況をヒアリングさせていただき、免許取得の可能性やすべきことなどをご説明させていただきます。
ヒアリング内容を踏まえまして、お見積を提示いたします。こちらの金額を踏まえて正式にご依頼いただくかどうかをご検討ください。
正式なご依頼後に電子契約を締結していただきます。あわせて請求書をお送りしますのでご入金ください。ご入金確認後に業務に着手いたします。
なお先にご入金いただいた費用については、万が一免許が取得できなかった場合は全額返金いたしますのでご安心ください。
税務署との事前相談をするにあたり、必要に応じて現場の確認をさせていただきます。
お客様からのヒアリング内容等を基に税務署への事前相談を実施し、申請に向けて確認事項や懸念事項をクリアにしていきます。
税務署との相談内容を踏まえまして、当事務所にて申請書類一式の作成や公的書類等の収集を進めてまいります。
なお賃貸借契約書などお客様にてご用意が必要な書類については、ご協力いただくことになります。また追加で確認が必要な事項については、都度ヒアリングをさせていただきます。
申請に必要な書類一式が用意できたタイミングにて、税務署へ申請書類を提出いたします。
申請後、税務署による審査が行われます(2カ月前後)。なお審査中に追加資料の提出等が求められる場合もありますが、当事務所にて随時対応いたします。
税務署による審査が無事完了しましたら、免許が交付される旨の通知がきます。
その後、免許区分ごとに定められた登録免許税を納付し、免許が交付されます。
相談・見積ともに無料です。
LINEまたはお問い合わせフォームにて24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
まずご依頼を受けてから申請まで概ね1ヶ月程度はかかります(こちらはお客様のご状況などにより前後します)。
そして申請から実際の許可が下りるまでは「一般酒類小売業免許」や「通信販売小売業免許」の場合、2カ月程度かかります。こちらは申請後に補正の状況(追加資料提出の指示等)により、2カ月以上となる場合もございます。
ご依頼からのスケジュールで考えますと、最短で3〜4カ月で免許が取得できるとお考えください。
例えば「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」の場合、
→トータルで151,000円となります。
※公的書類の取得に必要な実費は「当事務所報酬」に含んでおります。
全国対応可能ですが、東京都・神奈川県以外のエリアにつきましては交通費実費と日当を頂く場合がございます。
※税務署とのやり取りが郵送・電話のみで対応可能な場合は交通費実費等を頂くことなく、対応可能なケースもございます。
詳細については事前にお見積をさせていただきますので、お問い合わせいただければと思います。
要件を満たせば、個人でも法人でも免許の取得が可能です。
管轄の税務署によって判断が分かれますが、免許が取得できる可能はあります。申請者様の過去の経歴やご状況などをヒアリングし、税務署と調整していくことで免許取得の道筋を検討していくことになります。
不用品の処分といった一部の例外を除き、「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
原則、飲食店は酒類販売業免許を取得することはできません。ただし、一定の条件をクリアすることで、例外的に認められる可能性があります。
※場所・仕入・在庫管理・会計等を飲食と酒販で明確に区分するなど
免許を取得できるかどうかはお客様のご状況や税務署との調整内容によるところではありますが、飲食店様からのご依頼も歓迎しております。
自宅であっても免許を取得できる可能性はあります。ただし、賃貸の場合はオーナーの承諾書等が必要になったり、マンションの場合は管理組合の承諾書が必要になることもございます。
当事務所へご依頼された場合は、上記承諾書等の取得にあたってのアドバイスや書類のご用意などのサポートをさせていただきます。
家庭用として購入、または贈与を受けたお酒を売る場合は特段免許等は必要ありません。
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事務所名 | たかはしあきら行政書士事務所 |
所在地 | 〒251-0027 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-17-24 |
代表者名 | 髙橋 享(タカハシ アキラ) |
TEL | 0466-96-0466 |
FAX | 0466-96-0467 |
営業時間 | 10:00〜19:00 |
定休日 | 土曜 / 日曜 / 祝日 ※事前にご連絡いただければ休日対応可能です |
所属団体 | ・日本行政書士会連合会 ・神奈川県行政書士会 ・藤沢商工会議所 |
登録番号 | 第23091808号 |