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たかはしあきら行政書士事務所

神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-17-24

東京都江戸川区の酒類販売業免許申請を行政書士が代行・サポートします!

東京都江戸川区の酒類販売業免許申請について

東京都江戸川区で酒類販売業免許の取得や申請を行いたいとお考えの方へ向けて、「江戸川区で酒類販売業免許を取得する方法」を解説します。

この記事を書いた人

髙橋 享(行政書士)

髙橋 享(行政書士)

  • 神奈川県藤沢市の行政書士。主に神奈川県・東京都の事業者様をサポート。
  • 得意領域は酒類販売業免許、古物商許可などの許認可申請。

酒類販売業免許申請・取得のための手続きの流れ

STEP
大まかな事業計画の策定

どのようなお酒の事業を展開したいのか?といった大枠の方向性を定めます。

STEP
事業計画の明確化

酒類販売業免許の申請においては具体的な事業計画が求められます。「いつかお酒のビジネスをやるかもしれないから、今のうちに免許を取っておこう」といった状態での免許取得は認められません。

そのため「何を売るのか?」「どのくらい売るのか?」「誰に売るのか?」「どこから仕入れるのか?」「いつから売るのか?」「資金をどのように用意するのか?」「どこで売るのか?」「免許を取得する申請者を誰に(どの会社に)するのか?」など、初期の段階でできる限り明確化しておくと手続きをスムーズに進めることができます。

STEP
申請者、販売場、事業内容が酒類販売業免許の要件を満たしているかを確認

いわゆるヒト・モノ・カネといった観点を中心に要件が定められています。

この要件を満たすかどうかを確認し、申請可能かどうかを判断します。

STEP
申請書類の仮作成及び税務署への確認事項の洗い出し

税務署との事前相談に向けて、作成できる部分は申請書類を作成しておきます。あわせて懸念事項や疑問点などがあれば予め確認事項として整理しておきます。

STEP
税務署との事前相談

事前にアポを取った上で税務署へ行き、酒類指導官(酒類販売免許の担当職員)と面談を行います。

この面談にて免許取得後の事業内容の説明や懸念事項・疑問点の確認を行います。

STEP
申請書作成・公的書類等の収集

税務署との事前相談の内容を踏まえて、申請書作成や公的書類等の収集を進めていきます。

STEP
税務署への申請(書類提出)

申請書類一式が揃ったらようやく税務署への申請です。窓口提出のほか、郵送での提出も可能となっております。

STEP
税務署による審査

審査期間中に書類不備の修正や追加資料の提出を求められることがありますので、随時対応します。

STEP
免許の交付

内容により変動しますが、概ね2か月程度で税務署による審査が完了し、免許が交付されます。

※審査中に書類修正や追加資料提出が求められた場合、再提出までの期間分、審査期間が延長されます。

酒類販売業免許申請の主な必要書類

免許の区分により必要書類が若干異なります。

一般酒類小売業免許

項目個人法人
申請書
申請書 次葉1「販売場の敷地の状況」
次葉2「建物等の配置図」
次葉3「事業の概要」
次葉4「収支の見込み」
次葉5「所要資金の額及び調達方法」
通帳・残高証明書・融資証明書等のコピー
次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
免許要件誓約書◯(役員全員分)
履歴書◯(役員全員分)
定款のコピー
都道府県の納税証明書
市区町村の納税証明書
直近3年分の確定申告書 or 源泉徴収票
賃貸借契約書等のコピー
同意書・使用承諾書等
土地・建物の登記事項証明書
複数申請等一覧表
申請書チェック表
酒類販売管理研修の受講証のコピー

上記の他、個々のケースごとに追加書類が求められることが多々あります。

通信販売酒類小売業免許

項目個人法人
申請書
申請書 次葉1「販売場の敷地の状況」
次葉2「建物等の配置図」
次葉3「事業の概要」
次葉4「収支の見込み」
次葉5「所要資金の額及び調達方法」
通帳・残高証明書・融資証明書等のコピー
次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
免許要件誓約書◯(役員全員分)
履歴書◯(役員全員分)
定款のコピー
都道府県の納税証明書
市区町村の納税証明書
直近3年分の確定申告書 or 源泉徴収票
賃貸借契約書等のコピー
同意書・使用承諾書等
土地・建物の登記事項証明書
複数申請等一覧表
申請書チェック表
酒類販売管理研修の受講証のコピー
【通販のみ】販売しようとする酒類についての説明書
【通販のみ】酒類製造業者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の説明書(課税移出数量証明書)
※国産酒を取扱う際に必要
【通販のみ】カタログ等のレイアウト図、申込書、納品書等の案

上記の他、個々のケースごとに追加書類が求められることが多々あります。

酒類販売業免許を取得する際にかかる費用

一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許

項目費用
納税証明書(市区町村と都道府県の2枚必要)300円/枚 程度
登録免許税(審査完了後に納付)30,000円
行政書士代行報酬(依頼する場合)100,000〜150,000円 程度

東京都江戸川区の申請窓口(税務署)

申請窓口江戸川北税務署
江戸川南税務署
相談窓口(酒類指導官設置署)浅草税務署

東京都江戸川区は住所によって異なりますが「江戸川北税務署」「江戸川南税務署」の管轄です。

そのため「江戸川北税務署」または「江戸川南税務署」が申請窓口(提出先)になります。

ただし酒類販売業免許の相談等を行うのは「酒類指導官部門が設置されている税務署」となるため、提出先と相談先が異なることにご注意ください。
江戸川北税務署・江戸川南税務署管轄の場合、電話での相談や対面での事前相談は「浅草税務署」の酒類指導官に対して行います。

※参照:国税庁「酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について」

なお上記の管轄税務署については、申請を予定する販売場(お酒を販売する場所)の所在地によって判断されます。
※申請者の住所や法人の本店所在地ではないためご注意ください。

例えば「東京都渋谷区」が法人の本店所在地だったとしても、販売場が「東京都江戸川区」の場合は、江戸川区を管轄する「江戸川北税務署」または「江戸川南税務署」に申請(書類提出)をすることになります。

申請窓口

江戸川北税務署

所在地〒132-8668 東京都江戸川区平井1丁目16番11号
アクセス・JR総武線:平井駅(徒歩10分)
電話番号03-3683-4281
※酒販免許の相談をする場合は江戸川北税務署ではなく、浅草税務署
WEBページhttps://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/edogawakita/index.htm
管轄区域
  • 江戸川区の一部
    • 一之江1~8丁目、江戸川1~4丁目、大杉1~5丁目、興宮町、上一色1~3丁目、上篠崎1~4丁目、北小岩1~8丁目、北篠崎1・2丁目、小松川1~4丁目、鹿骨1~6丁目、鹿骨町、篠崎町1~8丁目、下篠崎町、中央1~4丁目、新堀1・2丁目、西一之江1~4丁目、西小岩1~5丁目、西小松川町、西篠崎1・2丁目、西瑞江3・4丁目、春江町1~4丁目、東小岩1~6丁目、東小松川1~4丁目、東篠崎1・2丁目、東篠崎町、東松本1・2丁目、東瑞江1~3丁目、平井1~7丁目、本一色1~3丁目、松江1~7丁目、松島1~4丁目、松本1・2丁目、瑞江1~4丁目、南小岩1~8丁目、南篠崎町1~5丁目、谷河内1・2丁目

江戸川南税務署

所在地〒134-8567 東京都江戸川区清新町2丁目3番13号
アクセス・東西線:西葛西駅(徒歩17分)
電話番号03-5658-9311
※酒販免許の相談をする場合は江戸川南税務署ではなく、浅草税務署
WEBページhttps://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/edogawam/index.htm
管轄区域
  • 江戸川区の一部
    • 一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、北葛西1~5丁目、清新町1・2丁目、中葛西1~8丁目、西葛西1~8丁目、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西1~9丁目、船堀1~7丁目、堀江町、南葛西1~7丁目、臨海町1~6丁目

相談窓口(酒類指導官設置署)

浅草税務署

所在地〒111-8602 東京都台東区蔵前2丁目8番12号
アクセス・都営浅草線:蔵前駅(徒歩3分)
・都営大江戸線:蔵前駅(徒歩7分)
・銀座線:浅草駅(徒歩17分)
・JR:浅草橋駅(徒歩17分)
・東武線:浅草駅(徒歩17分)
電話番号03-3862-7111
WEBページhttps://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/asakusa/index.htm

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東京都江戸川区でお酒のビジネス(酒類販売業免許)を始めようとしている方

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当サービスの特徴
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料金プラン
PRICE

【当事務所は適格請求書発行事業者として、インボイス対応の請求書を発行可能です】

当事務所は適格請求書発行事業者として
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スクロールできます
免許区分当事務所報酬
(税抜)
登録免許税
(税務署へ支払う手数料)
一般酒類小売業免許110,000円30,000円
通信販売酒類小売業免許
一般酒類小売業免許
&通信販売酒類小売業免許
(同時申請)
135,000円
洋酒卸売業免許145,000円90,000円
輸出入卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許

当事務所報酬(税抜)登録免許税

一般酒類小売業免許110,000円 + 30,000円
通信販売酒類小売業免許110,000円 + 30,000円
一般酒類小売業免許
&通信販売酒類小売業免許
(同時申請)
135,000円 + 30,000円
洋酒卸売業免許145,000円 + 90,000円
輸出入卸売業免許145,000円 + 90,000円
自己商標酒類卸売業免許145,000円 + 90,000円

※郵送費・各種証明書類発行費用を含む
※交通費は東京都・神奈川県の場合は無料で対応(他エリアの場合は交通費実費及び日当を頂く場合がございます)
※上記以外の免許区分や同時申請パターンについては、別途お問い合わせください。

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対応可能エリア
AREA

主に東京都・神奈川県のお客様をサポートしております。

※その他の地域のお客様についてもオンラインや郵送でのやり取りができる場合は全国対応可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

ご利用の流れ
FLOW

●:当事務所にて対応
◯:お客様にて対応

STEP
お問い合わせ

まずはLINEまたはフォームよりお問い合わせください。

STEP
ヒアリング・ご面談

お客様のご希望やご状況をヒアリングさせていただき、免許取得の可能性やすべきことなどをご説明させていただきます。

STEP
お見積書の提示

ヒアリング内容を踏まえまして、お見積を提示いたします。こちらの金額を踏まえて正式にご依頼いただくかどうかをご検討ください。

STEP
契約締結・ご入金

正式なご依頼後に電子契約を締結していただきます。あわせて請求書をお送りしますのでご入金ください。ご入金確認後に業務に着手いたします。

なお先にご入金いただいた費用については、万が一免許が取得できなかった場合は全額返金いたしますのでご安心ください。

STEP
現場確認

税務署との事前相談をするにあたり、必要に応じて現場の確認をさせていただきます。

STEP
税務署との事前相談

お客様からのヒアリング内容等を基に税務署への事前相談を実施し、申請に向けて確認事項や懸念事項をクリアにしていきます。

STEP
申請書作成・公的書類等の収集

税務署との相談内容を踏まえまして、当事務所にて申請書類一式の作成や公的書類等の収集を進めてまいります。

なお賃貸借契約書などお客様にてご用意が必要な書類については、ご協力いただくことになります。また追加で確認が必要な事項については、都度ヒアリングをさせていただきます。

STEP
税務署への申請

申請に必要な書類一式が用意できたタイミングにて、税務署へ申請書類を提出いたします。

STEP
税務署による審査期間

申請後、税務署による審査が行われます(2カ月前後)。なお審査中に追加資料の提出等が求められる場合もありますが、当事務所にて随時対応いたします。

STEP
免許の交付

税務署による審査が無事完了しましたら、免許が交付される旨の通知がきます。

その後、免許区分ごとに定められた登録免許税を納付し、免許が交付されます。

よくあるご質問
FAQ

相談や見積もり依頼は無料ですか?

相談・見積ともに無料です。

LINEまたはお問い合わせフォームにて24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

免許を取得するまでにどのくらいの期間がかかりますか?

まずご依頼を受けてから申請まで概ね1ヶ月程度はかかります(こちらはお客様のご状況などにより前後します)。

そして申請から実際の許可が下りるまでは「一般酒類小売業免許」や「通信販売小売業免許」の場合、2カ月程度かかります。こちらは申請後に補正の状況(追加資料提出の指示等)により、2カ月以上となる場合もございます。

ご依頼からのスケジュールで考えますと、最短で3〜4カ月で免許が取得できるとお考えください。

費用は合計でいくらかかりますか?

例えば「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」の場合、

  • 当事務所報酬:税込121,000円
  • 税務署への手数料:30,000円

→トータルで151,000円となります。

※公的書類の取得に必要な実費は「当事務所報酬」に含んでおります。

対応エリアを教えてください。

全国対応可能ですが、東京都・神奈川県以外のエリアにつきましては交通費実費と日当を頂く場合がございます。
※税務署とのやり取りが郵送・電話のみで対応可能な場合は交通費実費等を頂くことなく、対応可能なケースもございます。

詳細については事前にお見積をさせていただきますので、お問い合わせいただければと思います。

個人事業主でも酒類販売業免許は取れますか?

要件を満たせば、個人でも法人でも免許の取得が可能です。

会社を設立したばかりですが、免許を取得できますか?

管轄の税務署によって判断が分かれますが、免許が取得できる可能はあります。申請者様の過去の経歴やご状況などをヒアリングし、税務署と調整していくことで免許取得の道筋を検討していくことになります。

インターネットオークションでの酒類販売を考えていますが、免許は必要ですか?

不用品の処分といった一部の例外を除き、「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。

現在飲食店を経営していますが、同一店舗にて酒類販売業免許を取得することはできますか?

原則、飲食店は酒類販売業免許を取得することはできません。ただし、一定の条件をクリアすることで、例外的に認められる可能性があります。

※場所・仕入・在庫管理・会計等を飲食と酒販で明確に区分するなど

免許を取得できるかどうかはお客様のご状況や税務署との調整内容によるところではありますが、飲食店様からのご依頼も歓迎しております。

自宅で酒類販売業免許を取得できますか?

自宅であっても免許を取得できる可能性はあります。ただし、賃貸の場合はオーナーの承諾書等が必要になったり、マンションの場合は管理組合の承諾書が必要になることもございます。

当事務所へご依頼された場合は、上記承諾書等の取得にあたってのアドバイスや書類のご用意などのサポートをさせていただきます。

不要になったお酒をフリーマーケットやオークションで売る場合、免許は必要ですか?

家庭用として購入、または贈与を受けたお酒を売る場合は特段免許等は必要ありません。

酒類販売業免許申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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事務所概要
OFFICE

事務所名たかはしあきら行政書士事務所
所在地〒251-0027
神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-17-24
代表者名髙橋 享(タカハシ アキラ)
TEL0466-96-0466
FAX0466-96-0467
営業時間10:00〜19:00
定休日土曜 / 日曜 / 祝日
※事前にご連絡いただければ休日対応可能です
所属団体・日本行政書士会連合会
・神奈川県行政書士会
・藤沢商工会議所
登録番号第23091808号