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たかはしあきら行政書士事務所
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酒類販売ビジネスを始めたいけれど、どんな免許が必要なのか分からない…そんなあなたのために、この記事では酒類販売業免許の種類を分かりやすく解説します。
複雑に思える酒類販売業免許ですが、実は「卸売」「小売」の2つの種類に大別され、さらに小売業免許の中には「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」など、販売形態によって細分化されます。
それぞれの免許で取得費用や難易度、必要な書類も異なります。
例えば、実店舗で日本酒やワインを販売したい場合は「一般酒類小売業免許」が必要ですが、インターネットでクラフトビールを販売するなら「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。
この記事を読めば、あなたのビジネスにぴったりの酒類販売免許の種類が明確になり、スムーズな事業スタートを切ることができるので、ぜひ最後まで読んでみてください。
髙橋 享(行政書士)
髙橋 享(行政書士)
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酒類販売は大きく分けると卸売業免許、小売業免許の2種類があります。
さらに卸売業免許の中には輸出入酒類卸売業免許や自己商標酒類卸売業免許など、小売業免許の中には一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許など、販売形態によって複数の種類があります。
申請手続きや要件も免許ごとに異なりますので、まずご自分に必要な免許が何かを把握することが重要です。
卸売と小売では仕入れ先と売り先が異なるのが大きな違いです。
免許の種類 | 仕入れ先 | 売り先 |
---|---|---|
酒類卸売業免許 | 製造業者 | 小売業者・製造業者 |
酒類小売業免許 | 製造業者・卸売業者 | 一般消費者・飲食店 |
卸売業免許は主に「酒類小売業免許」を持つ酒屋等の酒販店へ、酒類小売業免許は一般の消費者や居酒屋等の飲食店へ販売するために必要な免許となります。
卸売業免許は8つの区分に分かれています。
卸売業免許は基本的に取り扱える品目が限られていますが、全酒類卸売業免許は原則として全ての品目の酒類の卸売ができる免許です。
この免許は地域ごとに免許可能件数の上限が定められており、上限に達している場合は取得不可、枠がある場合は抽選により申請できる業者が決められます。
ビールの卸売ができる免許です。
全酒類卸売業免許と同様に、地域ごとに免許可能件数の上限が定められており、上限に達している場合は取得不可、枠がある場合は抽選により申請できる業者が決められます。
ワイン、ウイスキー、スピリッツ、リキュールなどの全て又はいずれかの品目の酒類の卸売ができる免許です。
自己が輸出する酒類、輸入する酒類、輸出入する酒類の卸売ができる免許です。
自己の会員である酒類販売業者に対し店頭に置いて酒類を直接引き渡し、それを会員が持ち帰る方法によって卸売ができる免許です。
自己が加入する事業協同組合の組合員である酒類小売業者に酒類の卸売ができる免許です。
いわゆるOEMで委託製造した自社ブランドの酒類の卸売ができる免許です。
下記のような特殊なケースで卸売が認められる免許です。
小売業免許は3つの区分に分かれています。
実店舗で酒類を販売する場合に必要な免許です。スーパーマーケット、酒店、コンビニエンスストアなどがこの免許を取得しています。実店舗での販売のほか、近隣への出前配達をする場合も一般酒類小売業免許が必要になります。
一般酒類小売業免許はお酒の品目に制限がなく、全ての酒類を取り扱うことができます。
インターネットやカタログなどにより、2都道府県以上の広いエリアを対象として酒類を販売する場合に必要な免許です。
全国的に販売をすることができるのがメリットですが、一方でお酒の品目には一部制限がかかります。
輸入酒は制限なく取り扱うことができますが、国産酒に関しては大手メーカーのお酒は扱えず、地場の蔵元や小規模メーカーの酒類に限られます。
自社の役員や従業員に対して販売するような特殊なケースで認められる免許です。
酒類販売業免許を取得するには、いくつかの費用がかかります。
大きく分けて、免許申請手数料(登録免許税)と、公的書類等の取得費用があります。免許の種類や申請内容によって費用は変動しますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
酒類販売免許の取得にかかる主な費用は登録免許税です。この手数料は、免許の種類によって異なります。
免許の種類 | 登録免許税 |
---|---|
酒類卸売業免許 | 90,000円 |
酒類小売業免許 | 30,000円 |
なお上記は上限額のため、複数の免許区分を取得する場合は重ねて登録免許税を支払う必要はありません。
例えば一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の2つを同時に取得する場合の登録免許税は60,000円ではなく、30,000円となります。
取得する免許区分や申請者の属性(個人・法人)によって若干異なりますが、「登記簿謄本」「住民票」「納税証明書」といった公的書類の取得が必要となります。
そのため各書類の取得費用や郵送費用がかかることになります。
また免許取得までに酒類販売管理研修という研修を受講することが求められますが、その際の受講費(5,000円程度)も必要です。
申請書類の多さや事業計画策定の必要性、税務署との調整などを踏まえると、そもそもとして酒類販売業免許は比較的難易度の高い申請となっています。
そして更に細かく見ていくと免許の種類によって難易度にやや差があります。大枠としては小売業免許よりも卸売業免許の方が取得難易度が高いと言えるでしょう。
ただし同じ種類の免許であっても、申請者の状況や事業計画の内容によって難易度は変わるため、一概に難易度を断定することはできません。
免許の種類 | 難易度 | 主な理由 |
---|---|---|
一般酒類小売業免許 | 難しい | 経営経験が目安として3年程度求められる |
通信販売酒類小売業免許 | やや難しい | 求められる書類の量は一般酒類小売業免許より多いが、経営経験が若干緩和されている |
酒類卸売業免許(全酒類・ビール) | 非常に難しい | 抽選が必要、かつ他の免許よりも事業経験や経営規模が求められる |
酒類卸売業免許(洋酒・自己商標) | 難しい | 経営経験が目安として3年程度求められる |
酒類卸売業免許(輸出入) | やや難しい | 取引先の確保などは必要なものの、卸売業免許の中では比較的取得しやすい |
店舗販売などで必要となる一般酒類小売業免許では、経営経験が3年程度求められるため、全く事業の経験がない方の免許取得は非常に困難です。
また店舗での販売がメインとなるため、実際にお酒を販売できる物件を取得する必要がある点もハードルとなります。
ネット販売などで必要となる免許のため、予定するネットショップのサンプル提出など書類の量は一般酒類小売業免許よりも多くなります。
ただし経営経験が○年以上と手引きにおいて明記されておらず、一般酒類小売業免許と比較すると免許取得のハードルがやや低いと言えます。
そのため一般消費者向けにお酒のビジネスをスタートしたい場合、まずは通信販売酒類小売業免許の取得を検討するのが良いでしょう。
卸売業免許は総じて小売業免許よりも難易度は高めとなります。
その理由として卸売業免許では免許取得前の申請時点で仕入れ先・売り先の両方から取引に関する承諾書の取得を求められる可能性があることが挙げられます。
また卸売業免許の中でも、全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許は「抽選が必要」「求められる経験や経営規模が厳しい」ことから特にハードルが高い免許となっています。
酒類販売業免許は、販売形態や事業規模によって必要な種類が異なります。
自分に必要な免許を正しく理解し、取得することが重要です。主なケース別に必要な免許の種類を解説します。
実店舗で酒類を販売する小売店を開業する場合には、一般酒類小売業免許が必要です。この免許を取得すれば、日本酒、ビール、ワイン、焼酎など、あらゆる種類の酒類を販売することができます。
店舗の広さや販売量に制限はありませんが、販売場所が限定されるため、インターネット販売や別の都道府県での販売はできません。
※同一の都道府県に限ったインターネット販売であれば、一般酒類小売業免許で行うことができます。
なお飲食用としてお酒を提供している居酒屋やバーなどの飲食店が、テイクアウト用として未開栓のお酒を販売したい場合は、一般酒類小売業免許が必要となります。
全国を対象としてインターネットで酒類を販売する場合には、通信販売酒類小売業免許が必要です。なお実店舗とインターネットの両方で販売する場合には、両方の免許を取得する必要があります。
飲食店で酒類を提供する場合、飲食店営業許可が必要です。この許可を取得すれば、飲食用として開栓したお酒を提供(グラスやジョッキなどでの提供)することができます。
ただし、未開栓のお酒を飲食店営業許可のみで販売することはできません。未開栓のお酒を販売したい場合は、一般酒類小売業免許を併せて取得する必要があります。
輸出酒類卸売業免許、または洋酒卸売業免許が必要です。
どちらもお酒の輸出が可能になる免許ですが、輸出卸売業免許は国内での販売はできないものの全酒類の取り扱いが可能、洋酒卸売業免許は洋酒のみしか取り扱えないものの国内での販売も可能、とそれぞれメリット・デメリットがあります。
ご自身が行いたい事業形態に合わせて取得すべき免許を検討してみてください。
この記事では、酒類販売免許の種類、取得費用、難易度などについて解説しました。
酒類販売業免許には卸売業免許や小売業免許など様々な種類があり、それぞれ取得費用や難易度が異なるため、事業内容に合った免許を選択することが重要です。
小売店を開業して酒類を販売するには、一般酒類小売業免許が必要です。インターネットでの酒類販売には、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。また、飲食店で酒類を提供する場合は、飲食店営業許可に加え、一般酒類小売業免許も求められます。
各免許の取得には、申請書類の準備や手続きが必要となるため、事前に管轄の税務署で詳細を確認することをお勧めします。
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