MENU

\チャットで気軽に相談!24時間受付中!/

たかはしあきら行政書士事務所

神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-17-24

一般酒類小売業免許とは?必要書類や申請方法をわかりやすく解説

一般酒類小売業免許の取得を考えているけれど、手続きが複雑そうで不安…そんな方のために、この記事では一般酒類小売業免許の概要から申請、許可取得までの流れを分かりやすく解説します。

この記事を書いた人

髙橋 享(行政書士)

髙橋 享(行政書士)

  • 神奈川県藤沢市の行政書士。主に神奈川県・東京都の事業者様をサポート。
  • 得意領域は酒類販売業免許、古物商許可などの許認可申請。

酒類販売業免許申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

\チャットで気軽に相談!24時間受付中!/

\メールでのやり取りをご希望の方はこちら/

行政書士が酒類販売業免許申請をサポート!

酒類販売業免許申請でお困りの方は、
お気軽にお問い合わせください。

\チャットで気軽に相談!24時間受付中!/

\メールでのやり取りをご希望の方はこちら/

行政書士が酒類販売業免許申請をサポート!

目次

一般酒類小売業免許とは?

一般酒類小売業免許とは、未開栓の酒類(お酒)を小売販売するために必要な免許です。

この免許を取得することで、店舗でのビール、日本酒、ワイン、焼酎といった様々な種類のお酒を販売することが可能になります。

無免許で酒類を販売すると酒税法違反となり、罰則の対象となるため、販売する場合は必ず取得する必要があります。

位置付け

酒類販売業免許は大まかに分類すると、一般消費者・飲食店へ酒類販売する「酒類小売業免許」と酒類販売業者・酒類製造業者へ販売する「酒類卸売業免許」の2つに分かれます。

そして「酒類小売業免許」は更に3つの区分に分けられます。

  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許
  • 特殊酒類小売業免許

今回説明する「一般酒類酒類小売業免許」は、「酒類小売業免許」のうちの1つです。

「特殊酒類小売業免許」はイレギュラーな営業形態のため、お酒を小売販売したいと考えた場合は「一般酒類小売業免許の取得」「通信販売酒類小売業免許の取得」「両方の免許の同時取得」のどれにすべきかを検討することになります。

特徴

通信販売免許と比べると、「全国の消費者を対象とした通信販売ができないこと」はデメリットとなりますが、「全ての品目のお酒を取り扱い可能」なことが大きなメリットになります。

免許取得後に進めていきたい事業内容や事業形態に合わせて適切な免許区分を判断しましょう。

販売先

一般酒類小売業免許の販売先は「消費者」と「飲食店」です。

飲食店への販売は「業務卸」と呼ばれることもありますが、酒類販売業免許の区分としては卸売免許ではなく、小売免許になるのでご注意ください。

仕入先

仕入先は「酒類製造業者」または「酒類卸売業者」に限られます。

同業となる「酒類小売業者(酒屋など)」から仕入れることはできません。

なお申請書類に仕入先を記載する欄がありますので、免許取得前の申請時点において仕入先の目処を立てる必要があります。

全ての品目の酒類を取り扱い可能

通信販売免許だと輸入酒は全ての品目を取り扱えますが、国産酒については制限があり、大手メーカーのものは取り扱うことができません。

一般酒類小売業免許ではメーカー規模やお酒の酒類を問わず、全ての品目の酒類を販売可能なため、ここが通信販売の免許に対する一般免許の大きなメリットとなっています。

通信販売(2都道府県以上)は不可

通信販売免許が別の区分として設けられているため、一般免許で通信販売を行うことはできません。

ただし、酒税法上の通信販売の定義としては「通信販売=2都道府県以上の消費者等を対象としたもの」となるため、例えば近隣への配達(1都道府県に限った通信販売)は一般免許でも可能です。

免許取得の例

以下のような場合、一般酒類小売業免許の取得が必要です。

  • 新しく酒屋を開業する場合
  • コンビニエンスストアで酒類の販売を開始する場合
  • 既存のスーパーマーケットで酒類販売コーナーを新設する場合
  • 居酒屋やバーなどの飲食店で、瓶や缶のテイクアウト販売(持ち帰り販売)を行う場合

注意点

一般酒類小売業免許の取得には、いくつかの注意点があります。

税務署管轄ということもあり、直近で税金を滞納している場合は免許を取得できません。

免許申請時に物件の用意が必要です。
・実態のないバーチャルオフィスは不可
・賃貸借契約書の他、使用承諾書をもらう必要あり

飲食店の場合は明確に区分する必要があります。
・飲食スペースと酒販スペースを分ける
・レジが1台のみの場合、レシートサンプルを提出
・仕入業者の納品書サンプルが必要な場合あり

無免許で酒類販売を行った場合は刑罰の対象となります(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

一般酒類小売業免許の要件

一般酒類小売業免許を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

これらの要件は、大きく分けて「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」の4つに分類されます。

人的要件

【酒税法10条1号から8号関係の要件】

  • 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
  • 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  • 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  • 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  • 申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  • 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  • 下記内容に該当しないかを確認。該当しなければ人的要件をクリア。
    • 「酒税法/アルコール事業法関連の取消処分」を受けていない
    • (過去又は現在において法人役員の場合)その法人が「酒税法・アルコール事業法関連の取消処分」を受けていない
    • 「国税又は地方税の滞納処分」を受けたことがない
    • 「国税又は地方税に関する法令等の違反による罰金刑・通告処分」を受けていない
    • 「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律/風営法(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)/暴対法/刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)/暴力行為等処罰法による罰金刑」を受けていない
    • 「禁固以上の刑」を受けていない
  • 仮に滞納処分や過去の刑罰歴等で該当する場合でも、時期や内容によっては要件を満たせることもあるため、詳細を確認するようにしましょう。

場所的要件

【酒税法10条9号関係の要件】

  • 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
  • 既に酒類販売免許を受けている場所での重複免許取得は不可。
  • 原則飲食店での酒類販売免許取得は不可。
    • ただし飲食で提供するお酒と酒類販売で販売するお酒を明確に区分すれば、免許取得を認められる可能性あり
  • 複数の事業者や法人が同一フロアに入居しており、区画割りなどがなされていない場合は不可。
    • 仕切りを設けないフロアの共有(間借りなど)
    • コワーキングスペース
  • 免許取得後に計画している事業内容が実態として実施可能であること。
    • 事業計画の数値で示される在庫量に対して、保管スペースや倉庫が余りにも小さい場合は指摘が入る
    • バーチャルオフィスなどの実態のない形態では認められない

経営基礎要件

【酒税法10条10号関係の要件】

  • 免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
  • 具体的には下記に該当しないか、要件を充足するかで判断される。
    • 要件を充足すべき項目において酒類販売経験や経営経験として「3年以上」と明記されている(通信販売では3年という数字は明記されていない)
    • 3年未満でも免許を取得できることもあるが、通信販売免許よりも一般免許の方がハードルが高いと考える必要あり
  • 該当するとNGの項目
    • 現に国税又は地方税を滞納している場合
    • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
    • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が「資本等の額」を上回っている場合
    • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において「資本等の額」の20%を超える額の欠損を生じている場合
      ※「資本等の額」=資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額
    • 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
    • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
    • 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
  • 要件を充足すべき項目
    • 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
      • 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
        • 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。 なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
        • 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
      • 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は 必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

需給調整要件

【酒税法10条11号関係の要件】

  • 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
  • 具体的には申請者が「設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体」「酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者」でないことが必要。
    • 接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。
    • 例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。

申請・免許取得までの流れ

一般酒類小売業免許の取得までの流れは、大きく分けて以下の7つのステップに分けられます。

各ステップにおける手続きや必要事項をしっかりと理解し、スムーズな免許取得を目指しましょう。

申請内容・事業計画の整理

  • 「どのようにお酒を販売したいのか?」「大まかな事業計画」といった内容の整理
  • 取得が必要な免許区分の検討

まずは、どのような酒類を販売したいのか、どのような事業計画で販売していくのかを明確にしましょう。

販売する酒類の種類(ビール、日本酒、ワインなど)、販売方法(店舗販売、通信販売など)、仕入先、販売価格、年間販売数量などを具体的に検討し、事業計画書にまとめます。明確な事業計画は、税務署への説明や審査においても重要となります。

税務署への事前相談

  • 事業内容の説明や要件を満たすかどうか、詳細な必要書類の確認などを申請前に税務署に対して実施

申請前に、管轄の税務署に事前相談することを強くお勧めします。事業計画の内容、必要書類、申請手続きなどについて確認することで、後々の手続きの遅延や修正を防ぐことができます。

申請書等の作成&提出

  • 書類作成には1〜2ヶ月程度を要することが多い
  • 物件関係の取得などがスムーズにいかないと申請までに半年前後かかる可能性もある

税務署から交付される申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類とともに提出します。

申請書には、氏名、住所、事業内容、販売場所など、詳細な情報を正確に記載する必要があります。添付書類は種類が多いため、事前にリストアップし、漏れがないように準備しましょう。

税務署による審査

  • 標準処理期間(審査期間)は2か月
  • ただし書類修正や追加資料が求められた際は、それらの対応が完了するまで審査期間が伸びる

税務署にて提出された申請書と添付書類に基づいて審査が行われます。申請内容に不備や不明点がある場合は、税務署から連絡が入りますので、迅速に対応しましょう。

免許通知書の交付

  • 無事審査が完了すると免許通知書が交付される
  • 最近は郵送で免許通知書が送られるケースがほとんど

審査が完了すると、税務署から免許通知書が交付されます。免許通知書が免許取得を証明する書類となるため、大切に保管しましょう。

登録免許税の納付

  • 1件につき3万円の登録免許税

免許通知書とともに納付書が郵送されるので、金融機関にて支払いましょう。

酒類の販売開始

  • 酒類販売業者の義務を守って営業しましょう。
  • 申請内容に変更が発生した場合は、都度変更申請や変更届出を行います。
  • 新たに倉庫を設ける場合は蔵置所の届出(酒類蔵置所設置報告)が必要です。

晴れて酒類の販売を開始することができます。法令に則って適切に酒類の販売を行いましょう。特に申請内容の変更が生じた場合の届出や日々の記帳は忘れずに実施するようにしましょう。

必要書類

申請書

申請書には事業計画を記載することになりますが、取引先(仕入先・販売先)の欄があるため、申請時点である程度取引先を確保しておく必要があります。

  • 酒類販売業免許申請書
  • 販売免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
  • 販売免許申請書次葉2「建物等の配置図」
  • 販売免許申請書次葉3「事業の概要」
  • 販売免許申請書次葉4「収支の見込み」
  • 販売免許申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」
  • 販売免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

添付書類(手引きに記載有り)

  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  • 申請者の履歴書(法人の場合は役員全員分)
  • 定款の写し(法人のみ)
  • 地方税の納税証明書(都道府県発行)
  • 地方税の納税証明書(市区町村発行、東京23区の場合は不要)
  • 契約書等の写し(賃貸物件の場合は賃貸借契約書)
  • 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
    • 個人の場合は源泉徴収票など
    • 確定申告などで税務署へ提出している場合は添付省略可能
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 残高証明書または融資証明書

添付書類(手引きに記載無し)

一般酒類小売業免許の申請で肝になるのが、手引きに記載のない添付書類です。

下記に記載しているものは必ず提出しなければいけないものではなく、あくまでも参考例となります。最終的にどういった書類を出すべきか?出さなくてもいいのか?については、個々のケースや管轄税務署との調整内容によって異なってくるため慎重に確認していく必要があります。

  • 物件の使用承諾書
    • 物件所有者の使用承諾書
    • マンション等の管理組合の使用承諾書(管理組合がある場合)
  • 仕入先の納品書サンプル(申請者が飲食店の場合)
  • レシートのサンプル(既存店舗のレジを使用する場合)
  • 登記申請書の控え等(申請直前に変更登記等をした場合)
  • 販売場の写真
  • その他税務署から必要に応じて求められる書類

特に物件に関する資料(使用承諾書等)の入手に時間がかかるケースが多く、場合によっては免許取得を断念せざるを得ないこともあります。そのため免許申請を検討する場合はまず物件に関する確認から進めるべきでしょう。

まとめ

  • 一般酒類小売業免許は消費者や飲食店に店舗等でお酒を販売するための免許。
  • 通信販売はできないが、全てのお酒を取り扱いが可能な点が一般小売免許のメリット。
  • 免許を取得するためには一定の要件をクリアする必要がある。
  • 特に物件に関する資料は申請時にネックとなる可能性が高いため、早い段階で確認しておくべき。

酒類販売業免許申請でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

\チャットで気軽に相談!24時間受付中!/

\メールでのやり取りをご希望の方はこちら/

行政書士が酒類販売業免許申請をサポート!

酒類販売業免許申請でお困りの方は、
お気軽にお問い合わせください。

\チャットで気軽に相談!24時間受付中!/

\メールでのやり取りをご希望の方はこちら/

行政書士が酒類販売業免許申請をサポート!

目次