古物商許可を持っている人が営業所を追加したい場合の注意点

この記事の著者

髙橋 享(行政書士)

髙橋 享(行政書士)

  • 神奈川県藤沢市の行政書士。主に神奈川県・東京都の事業者様をサポート。
  • 得意領域は古物商許可、酒類販売業免許などの許認可申請。

古物商は新規申請時に「申請人の自宅住所」や「法人所在地」を記載しますが、それらに加えて古物営業の拠点となる「営業所」も記載して申請を行います。

目次

必要な手続き

許可取得後、「店舗を増やしたい」といったことから営業所追加を行う場合は「変更届出」を行わなければなりません。

変更届出は既存の申請内容について変更がある場合に行う手続きになりますが、「営業所を追加したい」場合は

  • 営業所新設
  • 営業所新設に伴う管理者選任

について届け出ることになります。

なお営業所新設は「事前届出」、営業所新設に伴う管理者選任は「事後届出」となり、届出を行うタイミングが異なるため、面倒ではありますが2回に分けて届出を行う必要があります。

届出内容届出区分届出期限
営業所新設事前届出変更年月日の3日前まで
営業所新設に伴う管理者選任事後届出変更が生じた日から14日以内(※)

※法人の登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内

提出書類

営業所新設の変更届出(事前届出)

  • 変更届出書

添付書類は特段ないため、届出書に必要事項を記載して提出すればOKです。

営業所新設に伴う管理者選任(事後届出)

  • 変更届出・書換申請書
  • 住民票(本籍または国籍記載)
  • 身分証明書(外国人の方は不要)
  • 略歴書(直近5年間分)
  • 誓約書(管理者用)

変更届出書に必要事項を記載し、新規申請時と同様に住民票などの添付書類もあわせて提出します。

注意点

営業所には原則専任の管理者を設ける必要があります。

営業所を追加したいと検討される場合は「管理者を確保できるのか?」を確認してから手続きを進めるようにしましょう。

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